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「常時左折可」の交差点で
通常、「常時左折可」の交差点は左折した先が2レーン以上あって、左折した車が、他の通行方向からの車と干渉することがないように出来ていると思っていました。 ところが、私の近所にある「常時左折可」の信号は左折した先が1レーンしかなく、対向側から来た右折車と干渉します。(T字路なのでその他の干渉は発生しない) ここで左折するとき、丁度信号が赤に変わる時だと非常に困るのです。当然、この時、対向側の右折車は急いで右折しようとします。しかし、「常時左折可」なわけですから、左折車も当然のように左折を続けます。 なるべく事故を減らす。という観点からは「この時は、左折車が譲る」が良いのは当然として、法律上の扱いはどうなのでしょうか?事故が起こった時の過失割合はどうなるのでしょうか?通常時なら左折車優先ですよね。例外事項として道路交通法に盛り込まれたりしているのでしょうか?
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度々恐れ入ります。 >右折車は責めきれない状況にあり とは >~交差点の状況から~右折車はあせって強引にでも脱出を図るようになります。 ということですか? 上記の意味と捉えて、また、民事上の過失割合として回答させていただきます。 現在まで人身事故を含め10回ほど事故処理をいたしましたが、 過失割合を交差点などの道路状況によって増減することはありませんでした。 また、道路は千差万別なので道路状況を誰が何を基準にどのように判断するか絶対に不可能だと考えます。 また、 >右折車はあせって強引にでも脱出を図る としたら 右折車に10%の過失がつくことがあります。 なぜならば、右折車はあせって強引にでも脱出を図るを具体的に解釈し場合に 徐行なし=タイヤをきしませて右折するに該当するときがあるからです。 もちろんご存知だと思いますが、 事故が発生したときは状況によっての過失割合を判断するのではなく、 道路交通法や判例を基準に判断されてしまいます。 ただし、道路交通法や判例に該当しないようなときは 双方の話し合いで過失割合が若干変わることもあります。
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過失割合について ご質問と同様の過失割合認定基準が明記されていないので 寄り近い基準例を元に過失割合を算出してみます。 交差点における直進車と右折車との事故で 直進車側と右折車側の信号が共に青信号の場合の過失割合は30:70になります。 この基準から判断してご質問の場合は 対向の右折車側の信号が黄色のときの過失割合は20:80となり、 信号が赤色のときの過失割合は10:90と推測できると思います。 自車が直進か左折かの違いがありますが、どちらにしても対向車より 優先されますので過失割合は少なくなると判断できます。 ただし、優先だからといって過失がないという判断は出来ません。 これはあくまでも民事上における損害を分担するための過失割合ですので、 人身事故で警察の取り調べにおける過失とは異なります。 また、警察では過失割合を算出するということは行っていません。
補足
常時左折側→常に青信号と考えて、nishimoriさんのような考え方をするのは妥当でしょうね。私もそう考えました。 ただこの場合、yuki228さんに対する補足に書いたように右折車は責めきれない状況にあり、過失割合にも考慮されるのではないでしょうか?
- yuki228
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??その場合だと、左折が「常時」か否かは関係なく、単に「青信号の対向車両どうし」ということになりますよね?右折車にとって曲がれる時は、当然対向も直進・左折ともできる状況なので、過失割合は通常通りだと思います。(通常の交差点でもご質問の事態は起こり得るということです) 時差式や右折の矢印が出ていればまた別ですが、常時左折可の交差点でそれはあり得ませんよね・・・(あったら確かにそういう問題が起こります) 状況の認識が間違っていたらご指摘下さい。
補足
「丁度信号が赤になった時」というのがミソです。正確には「赤になった数秒後」という事でしょうか。 問題のT時路では双方同時に赤信号になります。この時、直進車の流れが切れ、交差点内で右折待ちをしている車は交差点内から速やかに脱出しようとします。通常の交差点ですと、この時対向側も赤なわけですから、流れが切れるのを待って、交差点から脱出できます。 ところが、問題の交差点では、対向側が「常時左折可」のため、左折車の流れは途切れることがありません。ここで、右折車はあせって強引にでも脱出を図るようになります。ここで、干渉が発生し、危険があるのです。 (比較的、道が狭いこともあって、この右折車が交差点に残ると、青信号になってこの右折待ちの車から見て右側から来て右折する車と干渉します。) 私は「常時左折可」の立場でこの交差点を通る事が多いのですが、何度か対向右折車の強引な突っ込みに合いました。 ※ 個人的には、最初に述べたように「常時左折可」は、交差点が充分に広い、また左折先のレーンが複数あり、対向右折車と干渉しない交差点にしか設置しない方が良いと思うのですが。。。
お礼
大変ありがとうございました。お二人の意見を総合して判断するに、 1)交差点ごとの状況うんぬんの前に、道路交通法と過去の判例から過失割合は決まってしまう。 2)1)を考慮すると、左折優先、青信号優先の原則は変わらない。 ということでしょうか。 幸いにも、私はまだ事故にあったことはありませんし、該当の交差点は左折で通る事が多いので、心配は少ないですが、本来はこういった事情も考慮すべきなんでしょうね。 これについては、このサイトの趣旨がQ&Aであり、議論のための掲示板ではないので深く追求しないこととします。また、何かありましたら宜しくお願い致します。