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交差点から5m以内の駐車場への進入禁止。

二方向道路の交差点から5m以内に駐車場への進入は禁止とありますが、 駐車場法で、時間貸しや一定の平米数以上の場合はわかりますが、住宅や併用住宅などの車庫への場合もあてはまるようです。 実際はどの法令の適用で、[交差点から5m以内からの車庫への進入禁止]に なるのでしょうか? どなたか、教えてください。 宜しく御願いします。

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回答No.1

東京都建築安全条例の27条かなあ。

ezotaro
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございます。 HP上で東京都建築安全条例の27条を確認しました。 合点がゆきました。 ありがとうございました。

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