• 締切済み

雇入健康診断 会社負担について

雇入れ健康診断の費用が会社負担だと聞いたのですが、本人負担を強制する会社に対し法律で禁止や罰金などの処罰はあるんでしょうか?

みんなの回答

noname#246130
noname#246130
回答No.5

入社時の健康診断は、労働安全衛生規則第43条に定められていますが、その費用については、他の法律も含め、会社側・労働者側のどちらかに負担義務があるとは定められていません。 よって、法律で禁止や罰金などはなく、本人負担を強制するのも問題はありません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#251507
noname#251507
回答No.4

この話題は、あるある ってやつです。 まともな安全衛生担当者は知ってる、それ以外の人は人事総務担当者でさえ、真実を知らなかったりします。現実社会での運用も様々です。法令の規定があります。ですが、少々空論が含まれ、例外が書かれているので、単純な結論にはなりません。その職場での前例/慣習もあるしね。 まず、法令を見ましょう。労働安全衛生規則 第43条(雇入時の健康診断)です。http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000032#592 第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 「常時使用する労働者を雇い入れるときは、・・・行わなければならない」、実施する”義務”があります。でも、いくつかの微妙なキーワードがありますね。「常時使用する労働者」ってどこまでを指すの? 「雇い入れるとき」って言うけど、いつ実施するの?とか微妙ですね。そのあたりは、こちら https://romsearch.officestation.jp/jinjiroumu/4672 を参照されましょう。 さらに、あくまで”実施義務”であって、会社が費用負担する”義務”は明示されていません。そもそも年1回の定期健診でさえ会社全額負担の義務は法令には明示されてないんです。今でも、協会けんぽの「生活習慣病予防健診」制度を利用して「定期健診」扱いしてる事業所では、本人負担があるのが当たり前になってます。 費用負担に関する厚生労働省の態度はと言うと、「労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和四七年九月一八日)」なる通知に以下の記述があります。 ******************************************************************************** 健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。 ******************************************************************************** 「事業主が負担せねばならぬ」と書いてないことにご注意をね。「厚労省は、当然・・・だと思ってますよ」と書いてあるのみです。 さて、 紹介した安衛則43条には、「ただし・・・」があります。砕いて言えば「3か月以内に受けた健診があれば、その結果提出で済ませて良い」と書いてあります。お気付きですね、本人全額負担で受けた健診でも、会社の実施義務は果たされたことになるんです。採用選考の書類として健康診断書を求め、それを「雇入時の健康診断」と扱っても合法です。 勿論、この「ただし書き」は、胸部X線や採血などを無闇に重ねるのは賢くないって言う医学的観点のものなんですが、うまいこと利用しちゃってる会社もイッパイあるようです。 てなことで、 そもそも質問者さんが言ってる健康診断が、安衛則43条の「雇入時の健康診断」に該当するかが最初の関門です。会社が用意した会社責任の健診なら、「事業者が負担すべきものであること」の主張が可能でしょう。「厚労省が当然だと言ってるよ」と主張できるに過ぎませんけどね。 そんな訳で、この話題はトラブルの元なので、就業規則とかに明記しているのが賢い事業主となります。質問者さんの職場の規則・規程に明示してあれば、当然の権利として、払い戻しを受けられることでしょうね。 明記されてなければ、望み薄と存じます。まあ、闘いたければどうぞ!トラブルメーカーと扱われる覚悟があるならば。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#239865
noname#239865
回答No.3

社命であっても 基本的には「健康診断」は本人のためのもの 法的には個人負担が原則です。 勿論、会社が負担するところもありますがそれは 会社の規定によるものです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • r136a1
  • ベストアンサー率18% (3/16)
回答No.2

新入社時の健康診断は労働関連の法律により義務化されているはずです。当方人事関連の業務をしていますが、本人の自己負担は通例では聞いたことはないです。 仮に何故自己負担なのかに問合せてみると、会社側は回答に窮する?のではないかと・・・。まして強制するとしたらよくないと思料いたします。 法律違反?となるので何かしらの処分があるかもです。そのあたりは専門家にお聞きになった方がよろしいかと。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「罰金や処罰?」はありません。雇用するためにすぐに「健康診断」が必要?と言う職場は限られているかと思います。特に工事関係の現場仕事が対象かと思います。例えば会社によっては、一時的に「本人負担」であるが、後でその領収書を会社の提出すれば、「健康診断」のお金を払ってくれる、と所もあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A