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健康診断について

私は大手建設会社から個人経営の建設会社に転職しました。 入社時の雇い入れ健康診断を受けて下さいと言われなかったので健診しませんでした。入社してから定期健康診断の時期になったのですが、35歳以上の方しか診断書を配られず、疑問におもい先輩に聞いたら、35歳以上は補助金がでるから受けてると言われ、さらに続けて健診料は自己負担だよと言われ、これはおかしいだろと思い事務員さんに質問しました。すると大手の会社は会社が大きいから全社員に会社負担で受けさせてたかもしれないけど、うちは自己負担で受けてもらってるからと告げられました。 そこで質問なのですが、雇い入れ健康診断と定期健康診断をうけなければ、会社や個人に罰則があるのでしょうか?? また健診料は行政解釈上会社負担と聞いたのですが、会社が負担しないなら受診しませんと会社側に言えるのでしょうか?? 詳しい方お答えお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> そこで質問なのですが、雇い入れ健康診断と定期健康診断をうけなければ、会社や個人に罰則があるのでしょうか?? 会社には、健康診断を受けさせる義務があります。 受けさせないと、労基署から忠告なり書面での指導なりって事はあるかも。 過去に、健康診断受けさせない事で書類送検された、罰則を受けたとかって事例は、ちょっと聞いた事無いです。 > また健診料は行政解釈上会社負担と聞いたのですが、会社が負担しないなら受診しませんと会社側に言えるのでしょうか?? 会社としては、健康診断受診するように業務命令出す余地があります。 そういう実績があれば、労基署からはそれ以上どうこうって事は言えません。 労働者の方は、業務命令の健康診断受診しなかった事によって、懲戒処分受けるとかのリスクがあります。 健康診断受けない事で健康上問題が起きなければ、診断費用は浮くかもしれませんが、病気したら自己責任って話にしかならないです。 職場の労働組合なんかを通すなどし、労使で話し合いして問題解決すべきような案件だと思います。 ・定期健康診断に関しては、会社から申請して一括で受診するなんかを条件に割引とか助成金が支給される場合もあるので、そういう制度を利用するなんかで会社側で負担するように交渉とか。 ・労働者側から譲歩する条件として、健康診断の際の賃金は無給で構わないとか。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事もお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

会社は労働者に年1回の法定健康診断を受けさせる義務がある。 労働者も命じられた健康診断を受ける義務がある。 事業主に対しては罰則規定があるが 労働者の受診義務違反に対しては罰則規定はない。 http://labor.tank.jp/anei/kenkou-sindanQA.html 費用負担は 会社が命じているので会社が負担すべきだという解釈があるが 労働者に費用負担を求めてはいけないということにはなっていない。 求める理由も無いが、求めたことによる罰則規定もない。 拒否することで罰則がなくても 費用負担がないから受けないというのは 業務命令を拒否することにならないか? 受診して請求をし続けるという方がましだと思うが。 自分の為だと思えば自費でもっと詳細な人間ドックでも受けて 結果を転用した方がいいと思います。 私傷病での労務不能は 休職制度があっても復帰できなければ解雇要件ですが 法定健康診断程度の検査項目ではガンの初期などは 発見できない。

19881113miya
質問者

お礼

回答ありがとうございました!会社側の人ともう少し話してみようと思います!!

回答No.1
19881113miya
質問者

お礼

回答ありがとうございました!!

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