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あおり運転

あおり運転を受け、 高速道路上で相手が前に回りこみ停止した場合に そっとバンパーを接触させてアクセルを床まで踏みこんで相手の車を押して 脱出した場合、 刑法上に罪に問われますか? 激しくぶつけて回避した場合はどうでしょうか。 緊急回避、正当防衛は成立しますか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 「高速道路」で、停止させることは非常に危険です。他の車は時速80~100km程度で走ってきますので、衝突の可能性は高く、質問者さんの命にもかかわるほど、危険です。  生命身体に対する、まさに「急迫不正」の侵害行為ですので、その行為者と道具としての車に対して反撃することは、正当防衛にあたると考えます。  ただ、後日多数の第三者から見て、「そんなことをしなくても走行レーンを変えるなどして逃げれば逃げられた状況なのに」と判断されることもあり、その場合は車に対する器物損壊、あるいはあおり運転をした人物に対する傷害・暴行罪などが、過剰防衛的に認められてしまう危険性は避けられません。  因みにこの場合は、急迫不正者に対する直接的な反撃ですので、緊急避難の問題は発生しません。

saltmax
質問者

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ご回答ありがとうございます。

saltmax
質問者

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自分に起きることが想定されている内容ですが、 貴方に、もしこのことが起きた場合にどのような回避手段を用意し決めておられますか?車線変更をしても執拗に回り込むような相手に対して後続車がある場合等の状況を想定して。

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その他の回答 (3)

noname#244420
noname#244420
回答No.4

先ずは貴方の自家用車に「ドラレコ」を付けておくことが必須事項となりますね。 法定、検察等で如何判断されるか分かりませんが、自己防衛、過剰防衛の微妙な行為になりますのでご注意ください。 如何いうことかというと、相手が降車して来て貴方の車に危害を加えたり、ガラスを今にも割れんばかりに叩き付けられたり、降車時既にバットや木刀を手にしていた等、誰が見ても生命の危険を感じたとなれば異例として認めて貰えると思いますが、、、貴方が低速運転や進路妨害を続けていた挙句の結果で、停止させられただけの状況ですと、悪質な当て逃げと判断されても可笑しくないのでその辺の按配は常識ある範囲内にての行動が前提となるでしょうね。 基本的に一方通行ですので、更に追いかけられても危険が増すだけなので、、、誰も推奨しませんが、ライトをハイビーム、点滅灯を付けて右側路肩を逆走してみる。(相手を呆れさせて追ってこないようにする。汗笑)

saltmax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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  • fujic-1990
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回答No.3

> 貴方に、もしこのことが起きた場合に  まず、以前から、ハンドルが滑らないように革手袋を常用です。まぶしい時はサングラスをかけてます。  また最近、自分の車を、目立たない黒い車から、警告色とか警戒色と言われる「黄色」の、スイフトスポーツ(MT)に変えました。  車体は1トンを切る軽さ。しかも、1400CC+ターボなので、ギアを下げて加速すれば、なかなかに機敏です。  試したことはありませんが、タイヤはスズキ自慢のものなので、ハンドリングにあった動きをしてくれるだろうと思います。  で、この車、この姿を見ていれば煽り運転をしかけてくる人は少ないだろうと思いますし、前後にドラレコを付けてますので、万一高速道で煽られて、私の前で停止などされて追い越せない場合は、眼をつぶってブレーキを踏み、運を天に任せて「激突する」覚悟でいます。  相手の車を押して脱出、などは考えないと思います。高速道ですから、後続車から逃げることを考えないとダメだと思っていますから。  その上で、生きて裁判に掛けられたら、断固として「正当防衛」か、突然の停止により錯乱し「一時的に責任能力が無かった」と主張します。「避けられるもんなら避けて見せろ」と。  その上で裁判員などから「過剰防衛だ」と言われても、死ぬよりはマシでしょう。なんたって高速道での駐車など、危なくてしようがないのですから。  もっと年取ってきたら、ロールスロイスにでも乗りますかね。あるいは、やーさん好みの外車に乗るとか (^_^;; 。

saltmax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

saltmax
質問者

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高速道路の本線車道で停止する事自体が尋常なことではないので、私自身は 止まる気はありませんから、ぶつけても押しても後方からの衝突は回避するつもりでいます。その場合の罪についての質問でした。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>そっとバンパーを接触させてアクセルを床まで踏みこんで相手の車を押して >脱出した場合、 >刑法上に罪に問われますか? 今の車は、ブレーキで止まっている車を押して動かすだけでも凹みます。 なので、器物損壊罪(刑法犯)が、成立します。 >激しくぶつけて回避した場合はどうでしょうか。 相手がむち打ちなどを主張されれば、人身事故ですので、人身事故として処罰されますし、逃げればひき逃げとして扱われます。 >緊急回避、正当防衛は成立しますか? 無理です。

saltmax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

saltmax
質問者

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自分に起きることが想定されている内容ですが、 貴方にもしこのことが起きた場合にどのような回避手段を想定しておられますか?

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