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あおり運転について
先日の何回も殴られるような場合、クマ除けや殺虫用、へヤースプレーなどを 相手に吹き付けると、逆に傷害罪や損害賠償など不利なことになるでしょうか。 正当防衛は生きるか死ぬかの場合だけでしょうか。
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- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34518)
取っ組み合いのケンカをしたことがない今の若い人には伝わらないのですが、ケンカには「ケンカのお作法」があるんですよ。 「武器は使わない」「急所は狙わない」「相手が抵抗しなくなったら無駄な追い打ちはかけない」っていうなね。 いくら殴られたからといっても、武器(道具)を使うのはルール違反です。やるんだったら己の肉体で戦いなさい。それが勝てそうにない相手なら、逃げるか謝るかです。 あの煽り運転の殴打事件については、車の窓を開けた若者も正直どうかなと思いますよ。急に殴ってきたならまだしも、前に立ちふさがって大声で威圧してたから「これはヤバいやつだ。絶対に関わってはいけない」とドアロックすべきですし、もし窓を開けてやりあうんだったら自分も車から降りてボカスカやるべきです。シートベルトもしたままで、あんなの殴られる一方に決まってるじゃないか。しかもDレンジに入れたままにしているし。 私はあの殴られた青年も「平和ボケしているなあ」って感じましたよ。あれを教訓にして、これからはヤバいやつを見かけたら逃げるかドアロックするか身につくと思いますけどね。 戦うなら、武器に頼るな。もし相手が武器を持っていたら?そしたら三十六計逃げるに如かず、です。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
・防衛行為の必要性 ・防衛の意思があったか つまり、正当攻撃ではなく正当『防衛』ですね 先日の事件では2秒も無いうちに5発殴られていますので、無理でしょう あの事件は、殴られた運転手がスマホを取り出したので、そのスマホを容疑者が取り上げようとして、それを拒んだので殴られた事例でもあります あそこでできる『防衛』は、窓を開けないの一択だと思いますよ ・・・また、かりに刑事で正当防衛が成立したとしても、民事では負けます
お礼
ありがとうございました。
相手が失明など視力障害を訴えれば処罰の対象となるでしょう。 正当防衛か否かは裁判長がくだします。 それよりも、あおり運転をされないようにしましょう。 相手も好きであおり運転をしているのではなく、法定速度以下で走っているとか、走行車線くらいの速度で追い越し車線を走行するなど、なんらかの原因で相手があおり運転をします。 あおり運転をしている人もいけませんが、何が原因であおり運転をされているのか、あおり運転をされる原因をだれがつくったのかということも考えてほしいものです。
お礼
ありがとうございました。
- marukajiri
- ベストアンサー率45% (504/1101)
運転席でシートベルトをしていて、顔を殴られている状況で、果たして撃退スプレーをとって構えて噴射するという芸当ができるでしょうか?隣の席には同乗者もいたのです。そのスプレーは、いったいどこに置いてあるのでしょう?車の後部座席でしょうか、それともダッシュボードでしょうか、一番取りやすいのはドリンクホルダーでしょうか? 生命の危険を感じるほどの殴打を何発も受け、身体の自由もきかない状態です。パンチの当たり所によっては、意識も朦朧としているかもしれません。そういう状態なら、撃退スプレーを相手に吹き付けたとしても正当防衛が成立すると思います。 ただし、相手が1発殴ってきて、自分が正常な判断ができ、生命の危険までは感じていない状態で、相手に撃退スプレーを噴射した場合には、過剰防衛になるでしょう。なぜなら、正当防衛が成立するには、(1)不正の侵害であるかどうか、(2)急迫性があるかどうか、(3)防衛行為の必要性があるかどうか、(4)防衛行為の相当性があるかどうか、(5)防衛の意思があったかどうか、などの要件が満たされていなければならないからです。今の場合であれば、急迫性と必要性および相当性に引っ掛かると思います。 正当防衛は、基本的に誰かが生きるか死ぬかの場合と思ってください。警察官は拳銃を所持していますが、相手が凶悪犯で殺人犯であったとしても、何もしていない犯人を撃てば、殺人罪に問われます。殴りかかって来たから心臓や、脳を狙って撃った場合は過剰防衛の殺人になります。相手がナイフで刺してきて、威嚇射撃も通用せず、至近距離でもみあいになって、命の危険にさらされた場合に、拳銃を腹に撃ちこみ相手が死亡した場合は、さまざまな検証を経たのち正当防衛が成立するかもしれませんし、やはり過剰防衛になるかもしれません。正当防衛の成立は、それだけ慎重なものなのです。
お礼
詳細をありがとうございました。
- lovelykajiyan
- ベストアンサー率34% (65/190)
>逆に傷害罪や損害賠償など不利なことになる… ご指摘の通りだと思います。 日本での正当防衛は、結果で判断するようで、被害の予防としては認められていないと承知します。 法律も文言道理には適用されないのです。 あおり運転も普通は、申告しても受理されません。熱心に聞いてくれているようでも「相談として受けておく。」と最後に警察官が呟いたら、先ず何も記録にも残りません。 今回、マスコミが騒ぎ、上部組織の長官が取材に対して、「ニュースで知った!」と発言して、一部で炎上しました。普段から問題外の軽微な案件なのでしょう。 騒ぎになって、なんと夜間の被害自動車の検分もTV報道されました。 異例の他県に係官の派遣など、茨城県警では大騒ぎになりました。県警本部長の“顔”が立たなくなったようです。 >正当防衛は生きるか死ぬかの場合だけでしょうか。 これもご指摘の通りです。 押し倒されて、クビを締められたりしている時に使用すれば正答防衛でしょう。 車を止めさせられて、窓を叩かれたくらいで熊除けスプレー使ったら、警察が動く前に相手に傷害罪で訴えられたり、損害賠償を要求されるでしょう。 予防対策として、鋭利なナイフやスタンガンをドアーの内ポケットに忍ばせておくのはどうでしょうか? これは、パトロール中の警察官が見つければ、“鳴”いて喜ぶ、危険物の摘発になるでしょう。持っていた1234ken 様が犯罪者です。 独立国であるのに、自国の国民と領域を守る“軍隊”を持たない米軍(GHQ)の傀儡憲法下の日本では、事件が落ち着いて双方検分して、相当なダメージを受けていないと、正当防衛は認められません。 日本に、“日本国憲法”を押しつけた米国では、銃は必要な自衛手段です。 米国風の文化を取り入れていく日本では、銃の代わりに与党に寄り添って行く以外に身体や財産を守る術は無くなっていくと承知します。 身近な体験から、学習しました。
お礼
詳細をありがとうございました。
- okwavey2
- ベストアンサー率15% (251/1593)
何も手を出さない場合に比べたら、不利には違いないですよ。 どうせなら、ハンドルを右に切ってちょっとタイミングよくアクセル踏めば、追い越し車線の車にひかれて事故になったろうにと思いましたけど。 高速道路を歩いていれば、車にひかれることもありますからね。 たまたまハンドル切って、殴られた弾みでちょっとアクセス踏んじゃうのは事故ですね。 故意じゃなければ。
お礼
ありがとうございました。 同感です。本当に腹が立つものでした。
- haro110
- ベストアンサー率13% (285/2100)
正当防衛になると思います。自動車に装着したい一品だと思います。 でもスプレー製品では夏場の高温で車内放置は破裂しそうです。。。 自動車に乗車前に持ち込みバックに携行するのが良さそうですね。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 ごもっともです。