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正当防衛
正当防衛は 相手が動物の場合でも成立しますか? 例えば 野良犬に噛まれて 身を守るため やむなく 野良犬を 蹴飛ばすように
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”正当防衛は 相手が動物の場合でも成立しますか?” ↑ 正当防衛は、急迫不正の侵害に対して成立するものです。 この侵害、というのは侵害行為を指す、と解されて います。 つまり、人間の行為に対してだけ正当防衛が成立します。 犬などの場合は、飼い犬であれば、買い主の過失なりの 行為に対する防衛、ということで正当防衛が成立する ことがあります。 野良犬の場合は、行為がありませんので、 正当防衛は成立しません。 尚、学説には野良犬の場合でも正当防衛を認める説 がありますが、通説判例は認めていません。 こういう人間以外のモノに対して認めるとなると、おかしな ことになるからです。 例えば地震です。 地震に対する正当防衛がいかに荒唐無稽か判るでしょう。
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noname#235638
回答No.2
不正・・・なんですよね。。 その犬が誰かのペットで、その人が悪い場合は 正当防衛と言える。 野良犬は? 野良は、器物損害にあたるか?あたらないか? 野良犬のような無主物への反撃行為は そもそも器物損壊罪の構成要件に該当しないため 正当防衛でない。 正当防衛を論じる意味が、ない。
- tzd78886
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回答No.1
野良犬に噛まれたなら殺しても罪には問われないでしょう。よその家に勝手に入って犬に噛まれたのならそうはいきませんが。