”正当防衛は 相手が動物の場合でも成立しますか?”
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正当防衛は、急迫不正の侵害に対して成立するものです。
この侵害、というのは侵害行為を指す、と解されて
います。
つまり、人間の行為に対してだけ正当防衛が成立します。
犬などの場合は、飼い犬であれば、買い主の過失なりの
行為に対する防衛、ということで正当防衛が成立する
ことがあります。
野良犬の場合は、行為がありませんので、
正当防衛は成立しません。
尚、学説には野良犬の場合でも正当防衛を認める説
がありますが、通説判例は認めていません。
こういう人間以外のモノに対して認めるとなると、おかしな
ことになるからです。
例えば地震です。
地震に対する正当防衛がいかに荒唐無稽か判るでしょう。