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除草剤 農林水産省登録済とそうでない除草剤の違いについて
除草剤 農林水産省登録済とそうでない除草剤の違いについて 農林水産省登録済とそうでない除草剤の違いについてお尋ねします。 除草剤も色々ありますので、グリホサート系の除草剤に絞ります。 農耕地に未農林水産省登録品を使用すると農薬法に触れることは知っています。 私がお尋ねしたいのは、製剤の性質や安全性に対してです。 一概に言えないとは思いますが、出来る範囲内でお願いします。
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主成分としては同一のものを使っているのでしょうけど、除草剤は主成分以外にもいろいろな添加剤などが含まれています。 その部分も含めて、登録農薬は安全性が担保されています。 (農薬を登録するには億単位のお金がかかり、そのほとんどは「安全性」の確認のために使われています。) 今は少なくなりましたが、無登録除草剤で1瓶200円を切るものもありました。海外産であろうとも、何を入れているのか?と思っていましたが・・・ 法的には登録がないこととは、人の健康に対して規制管理がされておらず(安全性の担保がない)、あえて、法の制限としては「毒物及び劇物取締法」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の制限である。 ちなみに「農地法では、農地とは「耕作の目的に供される土地」とされており、遊休農地も基本的には農地の分類になりますので、農薬取締法の適用範囲と考えられます。また、「農作物等」とは栽培の目的や肥培管理の程度の如何を問わず、人が栽培している植物を総称するものであるとされていますので管理された草木のある庭も対象です。ご注意を!
お礼
詳しいご回答有り難う御座いました。プロフィール を拝見させて戴きましたが、回答者さんはこちらのスペシャリストでいらっしゃるのですね。