回答者の方々も「農薬登録のある除草剤」と「農薬登録のない除草剤」の件と「農耕地用除草剤」、「非農耕地用除草剤」が混ざり合ってます。
(農薬登録のある「非農耕地用除草剤」もしっかりありますよ!)
質問者さんの要旨はどちらでしょう??
農薬として登録を受けるには効果や安全性などの確認のために莫大なお金が必要です。(新剤など10億以上とか?)
「農薬登録のない除草剤」の場合、「効果や安全性の担保」が取れていません。
平成14年の改正農薬取締法で登録を受けていない農薬を農作物等の病害虫の防除のために使用することが禁止されました。
このため、「農薬登録のない除草剤」が使用できるのは農作物等が栽培されていない土地とされています。
法的な分類はここまでにして成分としては
「非農耕地用除草剤」は農作物等への影響を考えなくてよいので「非選択性除草剤」(基本的にすべての植物の葉から根まで枯らします。)が選択されます。
(また、登録のない「非農耕地用除草剤」の多くは(生産しやすい?)「非選択性除草剤」のグリホサート系除草剤を主原料にしています。)
「農耕地用除草剤」は対象作物に影響があると問題ですので、水稲除草剤のように水稲には影響のない「選択性除草剤」や「非選択性除草剤」であっては播種前とか畝間処理とかの処理方法が指定されています。
(細かな成分については書ききれませんので省略しますが、同じ主成分であっても登録のない「非農耕地用除草剤」の場合、添加物等も不明ですので安全が担保できません。)
(注)「農作物等」とは栽培の目的や肥培管理の程度の如何を問わず、人が栽培している植物を総称するものである。その植物の全部又は一部を収穫して利用する目的で栽培している稲、麦、かんしょ、ばれいしょ、豆類、果樹やそ菜類はもちろん、観賞用の目的で栽培している庭園樹、盆栽、花卉、街路樹やゴルフ場の芝のほか、山林樹木も含まれる.
参考URL:非農耕地専用と称する除草剤の販売等について
お礼
詳しい回答をありがとうございました。 登録があるなしのことはおいといて、ただ、農耕地用・非農耕地用という認識しかありませんでした。 大変勉強になりました。