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交通事故の被疑者に関する逮捕の必要性
件の事件に関する疑問ですが、今回のケース云々というよりは一般的な話としてお伺いできればとおもっています。 逮捕というのは必須ではなく、在宅捜査など他の捜査手段においてなんらか支障がある場合(逃亡、証拠隠滅、自死、さらなる犯罪の誘引など)逮捕(身柄拘束)されるという認識でよいでしょうか。 交通事故など因果関係が明確、被疑者が社会的地位・身分などがありほぼ社会的な身柄拘束を受けている状態、かつそのほかの懸念も特にない場合「在宅捜査にしない理由」というのは特段にあるのでしょうか? 「逮捕されないことへの憤り」という一部の国民感情は、逮捕を刑罰の一種(法的なもの、もしくはある種禊的なもの)だと考えている層であると仮説を立てたので、他に逮捕されないことへのその後の司法判断への影響があれば知りたいです。
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お礼
ありがとうございます。 たしかに被疑者の心身に不要な負担をかけ、本来の目的である事件の解明と罪刑判断が遅れるのはそれはそれで問題があるとおもいます。