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中小企業オーナーの給与について

中小企業のオーナーの所得(給与)は一般的には下記どちらで計上するのでしょうか? (1)社員同様「販管費」として計上 (2)純利益=オーナー所得として計上 (3)「販管費」として計上した上で、更に純利益から適正な分を収得 極端に考えると純利益は全てオーナーのモノということになりそうですが、内部留保や将来の貯えなども考慮して、どのようの捉えれば良いのかご教示いただけますと幸いです。

みんなの回答

  • QCD2001
  • ベストアンサー率58% (325/554)
回答No.3

個人事業主の場合は、売上から経費を引いた最終の税引き後の所得がオーナーの収入になります。 これは計算した結果出た数字であるので、「計上」はしません。 税務用語でいう「収入(=売上)」から「損金(売上原価、販管費等のコスト)」を引いて残った金額が「課税所得(税引き前利益)」でここから税金を引いた残りが、オーナーの収入になるわけです。 株式会社である場合は、代表取締役などの役員報酬は販管費として計上します。 株式会社が、オーナーの給与を役員報酬として販管費に計上したうえで、さらに純利益からオーナーへ何らかの金額を支払う場合、これはオーナーである株主に対する配当金になりますから、法律上は一定の範囲で可能です。 しかし、売上から経費を引いた利益に税率をかけて法人税を払い、残った純利益から株主へ配当金を支払うと、株主は配当金に対する所得税を払わなければなりません。つまり、法人税と所得税と二重に課税されることになります。 そんなことなら内部留保として何かに使うか、あるいは役員報酬を引き上げるかした方が、支払う税金が少なくなりますから、得です。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

考慮プライオリティならば、(3)>(2)>(1)等でしょう、社外秘扱いです 内部留保とか設備購入予備費とか、計上費目は”事業体規模で、千差万別です。 個人であろうが法人であろうが、事業運営・根幹上の秘密、コンフィデンシャル 事項でしょう、つまり、株式非上場ならば”会社運営上の自由裁量で構わないが、現実には、株主総会に諮る議案検討事項でしょうし、只、漫然と所属されているだけの社員・職員な立場と責任範囲外でしたら、関心を持つ必要性等はないでしょう、経営者倫理規定をジックリと、熟読されてしかるべきでしょう。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

それは法人なのですか?個人なのですか? 中小企業より前の話になってしまうのですが。 非常に基本的な話ですが。。。

abitoazzurro
質問者

補足

法人になります。

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