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アパートの立ち退きの件で悩んでいます
先日年内に立退くように大家さんに口頭で言われました 大家さんは半年以上前に伝えているから立ち退き料は出さないと言っています しかし我が家もお金な余裕があるわけではないので本当に困っています 本当に1円もお金をもらう事は出来ないのですか? どうかご意見よろしくお願い致します
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- MIKI-PAPA
- ベストアンサー率17% (186/1049)
「立ち退きの理由は何ですか?」 「賃貸借契約書」には何と書いて有りますか?。 大家さんに口答では無く「立ち退きの理由」の「内容証明郵便」を下さいと請求して下さい。 若しも、「理不尽な」理由があれば「立ち退き料+引っ越し料+引っ越し先探し料」を請求する権利があります。 若しも、大家が貴方の無知につけ込む様なら、「弁護士」(高額)では無く、貴方の地区の「家庭裁判所」に資料(内容証明郵便)を持ってご相談下さい。(無料です)
- nsan007
- ベストアンサー率30% (941/3104)
幾ら事前の忠告が有っても、その時に退去の約束をしていないがリ、一方的な申し出に意味は有りません。 長年住まわれていて、行く先や資金的な問題等で出て行けない場合は何時までも居る事は出来ます。 家主さんが立ち退き料を提示して納得すれば出て行けば良いだけです。 その額は双方で決めますが、権利としては建物の評価額の6割程度は貰えるようです。 その部屋の評価が100万円とすれば60万円までは要求できるようですが、あくまで大家さんとの交渉になります。 ヤクザでも雇わない限り強制的な退去はさせられませんので、古いアパートの建て替えなど大家さんが一番困るのは如何してお金を掛けずに退去してもらうかです。 1円も支払わずに行く先のあても、生活力ない人を追い出す事は人道上だけでなく法的でも出来ません。 もっと調べて知識を得て、シッカリと対応すれば納得のいく解決案が見つかる筈です。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20343)
賃借人の味方 全借連 http://www.zensyakuren.jp/ 全国それぞれの都道府県に支部があります。 親身になって相談を受けてくれます。 他の回答にもあるように 正当な理由がなければ断ることができます。 自家の用に供する・・・・子供や孫が使う。 これも正当な事由の一部です。これに立退料を加えれば 正当な事由にできます。 半年前に言った というのは正当な事由にはあたりません。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
今年の12月に契約期間満了でも、 移行残存期間があっても 立ち退き理由(借地借家法第28条)によっては出て行く必要があります (半年以上前に知らせているので)。 この正当理由は借主保護のためにかなり限定的で、 住人(借主)が生活を続けていくことが明らかに急迫した危険が存るとか、 貸主の経済上の理由からアパートを維持していくことが困難で、 アパートを取り壊すことになった等、 貸主にとって不可避の事情がある場合に限られています。 なので立ち退き理由を聞き、 正当な理由とは認めがたいものであれば、 無料法律相談を受けてみてください。 因みに立ち退き料は正当理由の補完材料になります (判例があります、当初の立ち退きで正当理由とは認めがたくても裁判等で 十分な立ち退き料の支払があれば確定から半年で明け渡す必要がある) 。
- momiki4455
- ベストアンサー率15% (88/561)
お住いの地域の市役所など役所に相談窓口があります。 電話で住宅相談の日がありますから、曜日を聞きます。 予約をして相談に行きます。
- kon555
- ベストアンサー率51% (1842/3559)
弁護士にご相談を。 「立ち退き料と引越し代をもらわないと、出て行けない(金銭面的に不可能)」 という立ち位置での交渉もありですが、中々に疲弊します。 しかも六ヶ月というのが一つのキーなので、半年以上前に、という大家さんは中々「分かってやってる」感じもあります。 下記に参考URLをどうぞ。平和に終わるといいですね。 https://www.tachinoki-law.net/tachinokikousyou6/ https://www.chintai.net/news/2018/09/13/33672/
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
期限を定めずに入居したのならよほどのことが無い限り、追い出されることはありません。家賃を滞納していたとか、本人が住むことになったとか、そういったことです。あなたが無知なことに付け込んで無理矢理追い出そうとしているのでしょう。弁護士に依頼すればたちまち態度を変えてきます。