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生活保護の受給者を支援、所得が500万円以上?
父が生活保護の受給者がおり、 生活を支援している役所から私に、父を支援はできませんか?と 書類が届きます。 次長課長の河本さんが、所得が500万円以上で役所から支援をするように 指摘が入ったという事で、報道されていました。 身内に生活保護受給者がいる場合、所得が500万円以上で、 支援をするという事で間違いないでしょうか? 所得金額というのは、控除金額(社会保険料控除など)を差し引かれる前の金額でしょうか? よろしくお願いいたします。
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7028/20702)
父が生活保護の受給者がおり」----->父が保護を受けているのでしょうか。 断ってもいいです。 「余裕はありません」 これだけでいいのです。
- nekosuke16
- ベストアンサー率24% (903/3668)
「身内に生活保護受給者がいる場合、所得が500万円以上で、支援をするという事で間違いないでしょうか?」 いや、全く間違った認識ですよ。 役所が生活保護の認定に際して身内に支援や援助を打診するのは、それが可能かどうかの確認事項でしかありません。 だから、どれだけ高収入でも借金漬けで生活が回らないとか、子供の学費や親の介護でそれどころではない、或いは、自分自身の生活自体が苦しい状態にある、さらには、家庭不和から助ける気などサラサラ無いなど、支援する気持ちがあるかどうかの確認であり、その気持ちと金銭的な余裕があるのであれば支援してはいただけないでしょうかという意味での確認書類。 だから、所得が500万以上だろうが以下だろうが、そういうことではなくて、貴方が支援する気持ちがあるのかということです。 できないならば、できないで結構ですし、その気が無いなら、それも良し。 あくまでも、役所による打診、確認でしかありませんから、貴方の生活状況、余裕、援助の気持ちに照らして回答すればいいだけのことです。 次長課長の河本の母親の生活保護受給問題は、芸能人という特殊な職業であり、尚且つ、当時の河本は年収が数千万という高収入であったにも拘らず、そうした経済的余裕、背景がありながら、母親の面倒を見るどころか、生活保護というかたちで国民の税金から金銭を搾取したような印象を持たれたことから、その非常識を糾弾されたに過ぎない。 生活保護の身内による援助は、あくまでも「余裕があれば」という緩やかな条件のものであり、強制でもなければ、年収の高によるものでもないですよ。 年収を含めて、「役所から私に、父を支援はできませんか?と書類が届きます。」とのことですが、嫌なら嫌で何かしらの理由をつけて断ればいいだけのことであり、また、支援したいのであれば、その旨を書類に記すればいいだけのことです。 役所の立場は、あくまで「支援が可能であれば」ご協力いただきたいというスタンスだということです。
- mimazoku_2
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500万円以上という決まりは無いみたいですよ。 私は当時450万円ほどでしたが、同じように言われました。 要は、支給額を無くしたいとか減らしたい為に、そういう打診をしてきます。 (規定にそういう問い合わせをするようになってるみたい) 参考にしているのは税引き前の金額のようです。(総支給額)