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生活保護の申請のステップ

生活保護の申請のステップ 初歩的な質問で無知かもしれませんが教えてください。 (1)区役所とは区役所と呼ばれる場所ならどこの区のでもOKなのか? 家の近くのでもいいのか?どこの区にも違いはないのか? (2)区役所の中に入ってる保健福祉センター生活支援担当と 呼ばれている課に行けばいいのか? (3)申請とは、申請=申込む様な物ですか?受給してもらうにはまだ手続き、 みたいなのが要りますよね? (4)印鑑とは朱肉付の500円くらいの印鑑で良いのか? (5)電話で保健福祉センター生活支援担当の人に話すときに どう言えば受け付けてくれるのか? (6)受給してもらうのにどれくらい時間かかるのか?です。 (7)区役所行って生活保護の話をするときに具体的にどんな会話をするのか? (8)出来ればこう言う風に説明した方がいいって事とかは無いですか? 他にも上記の質問に書かれてない事で重要な事があれば補足してください^^ 真剣に生活保護の事について知りたい。茶化す人は書かないでください。

みんなの回答

  • t1568647
  • ベストアンサー率26% (214/795)
回答No.4

1 いいえ あなたの家の住所で各市役所に 隣の市に行きたいなら 家をなくす 隣の市に移動後であれば大丈夫 2 不明なら入り口に案内があるので   生活保護はどこか聞いてください。 3 なにが言いたいの?   申請・確認・書類はあるさ 4 シャチハタとかはNG 普通の印鑑(印のみ) 5 結論 電話ではあ~そう 市役所に来い 6 2週間~ 7 なんで保護が必要か どうしてか などなど 8 聞かれたら答える  ついでに市の担当者は確実に上から見下す感じの物言いをします。 見た目に保護が必要だろうなみたいな感じじゃないとね 後は医師の診断で働けないとかね 職探せだのいろいろ言われますよ

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

元の質問の内容に回答する気はないのですが、無責任な回答があるようなので 少しだけ。 >全国何処の行政でも保護は受けることは可能です。(担当区域で無いとごちゃごちゃい>いますが、これは間違いです。) 各福祉事務所の所管区域内にに居住地を有する者、または、居住地がないか、又は明らか でない者で、その所管区域内に現在地を有するものが対象となりますので、担当区域外に 居住する者は当該福祉事務所は生活保護を適用できません。 「居住地を有する」とは住民登録の事ではありません。ただし、外国人の場合は、外人 登録をい所管する福祉事務所となります。 「保健福祉センター生活支援担当」に行けばいいのかという事は、大阪市の居住者なら その通りです。 申請から決定までは原則2週間以内ですが、資産調査などに時間がかかる場合には、 延長する事が認められています。

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.2

http://www.seiho110.org/ このサイトを参考にしてください。受給者のみなさんの味方です。

  • kata_san
  • ベストアンサー率33% (423/1261)
回答No.1

>(1)区役所とは区役所と呼ばれる場所ならどこの区のでもOKなのか? 家の近くのでもいいのか?どこの区にも違いはないのか? 住居があるのであれば、通常は居住する住所の市区町村の役所です。 住所があれば、行政管轄の役所は住民の最低限度の生活を守る必要があります。 憲法には、最低限度の・・・、との記載がありますので原則的には、日本国民の権利として、全国何処の行政でも保護は受けることは可能です。(担当区域で無いとごちゃごちゃいいますが、これは間違いです。) >(2)区役所の中に入ってる保健福祉センター生活支援担当と 呼ばれている課に行けばいいのか? 「保護課」や「福祉課」などという窓口があると思います。 >(3)申請とは、申請=申込む様な物ですか?受給してもらうにはまだ手続き、 みたいなのが要りますよね? 収入の明細や銀行の預金残高など、資産状況を明確にすることは必要になります。 >(4)印鑑とは朱肉付の500円くらいの印鑑で良いのか? いわゆる、認印で問題ありません。 >(5)電話で保健福祉センター生活支援担当の人に話すときに どう言えば受け付けてくれるのか? 電話の必要はありません。待ち時間はありますが直接役所の窓口を訪問して相談できます。 事前に、問い合わせておけば担当窓口や待ち時間は必要なくなるかもしれません。 >(6)受給してもらうのにどれくらい時間かかるのか?です。 相談者の状況によります。 現在の住居などで問題がある場合には、生活保護で住居の確保が必要になる場合など、一時的に行政が用意する別な住居に移転する必要もあるかもしれません。ここに空きが無い場合には、入居できるまでの待ち時間も必要になります。この場合には、処分できる財産はすべて処分するようになることもあります。 現住所や現住居での保護が可能という場合には、一週間程度ではないでしょうか。 >(7)区役所行って生活保護の話をするときに具体的にどんな会話をするのか? 税金を投入して保護してもらうのですから、どうして保護が必要になったのかということについては、さまざまに質問されるはずです。 以前の生活状況から現在に至るまでの経過は、当然ながら質問されます。 それによって、保護することが妥当か、必要かどうかが決定されます。 >(8)出来ればこう言う風に説明した方がいいって事とかは無いですか? 正直に、質問に回答すること以外にはありません。 生活保護以外の選択肢があるかもしれません。

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