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生活保護の受給者を支援、所得が500万円以上?

父が生活保護の受給者がおり、 生活を支援している役所から私に、父を支援はできませんか?と 書類が届きます。 次長課長の河本さんが、所得が500万円以上で役所から支援をするように 指摘が入ったという事で、報道されていました。 身内に生活保護受給者がいる場合、所得が500万円以上で、 支援をするという事で間違いないでしょうか? 所得金額というのは、控除金額(社会保険料控除など)を差し引かれる前の金額でしょうか? よろしくお願いいたします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

生活保護の申請等をお手伝いすることがあります。 私の場合は身寄りがなく身体に障害があるなど、働くことができなく困窮している高齢の方がほとんどなのですが、その際にも今回のような調査や確認はします。 但し、できるのであれば等にしているでしょうし、実際言われたところでできるできないとは全く関係がないかと思います。 ただ、もし支援ができるというのであればした方が良いでしょうし、また、支援をしていることが生活保護受給後にわかった場合には虚偽申請の幇助などになってしまうことがありうるので、やらないならやらないなど明確にした方が良いかと思います。 もちろん家族間では生活補助義務などが法律上もありますが、自分の生活をダメにしてまでやることではありませんので・・・・ 無理なことをやらせるということは何ので無理なら無理だと言えば良いです。 ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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