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債権譲渡禁止特約は、善意第三者に対抗できず?
債権の譲渡禁止特約をした場合は善意無重過失の第三者には対抗できないと言われますが、 これって矛盾していないのか気になります。 どういう意味なんでしょうか? つまり譲渡禁止なのだから譲渡できないはずだから、第三者に対抗するも何も、第三者には渡らないはずではないですか? それともこの特約を破って第三者に譲渡された場合ということでしょうか?
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- dentalkouji
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回答No.1
お礼
大変わかりやすい回答ありがとうございました。 つい勉強しているとつきつめた疑問が出てきてしまうので・・・。 試験勉強ではそんなに深入りしないのが得策のようですね。ありがとうございました。