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債権譲渡禁止特約は、善意第三者に対抗できず?

債権の譲渡禁止特約をした場合は善意無重過失の第三者には対抗できないと言われますが、 これって矛盾していないのか気になります。 どういう意味なんでしょうか? つまり譲渡禁止なのだから譲渡できないはずだから、第三者に対抗するも何も、第三者には渡らないはずではないですか? それともこの特約を破って第三者に譲渡された場合ということでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

非常に深く考えておられますね。御指摘の通りです。 債権は当事者が自由に創れるものですから、譲渡が 出来ない債権として、創造することも自由です。 このように、譲渡禁止債権は、そもそも譲渡が出来ない債権と して創られたものです。 従って、 譲渡禁止の特約は物権的効力を有するものです。 だから、そもそも譲渡の効力を生じません。 しかし、これでは債権は譲渡性があるものが通常とされている 現実と合致せず、取引の安全を害します。 それで、譲渡されたとする外観に表見力を認め たのが466条2項但し書きです。 つまり、誤解を怖れずに言うのなら、法律の力により 譲受人のところで新たな債権が発生したのです。 対抗というのは、そういう意味に理解するのが 理論的です。 このように理解すると、新たな疑問も出て来ます。 そうやって理論的思考力が身についていきます。 ただ、学者になるつもりなら、それで結構ですが 司法試験などの受験だと深く考えすぎることによる 弊害が出るかもしれません。 老婆心ながら心配になりました。

praecoxlc77
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。 つい勉強しているとつきつめた疑問が出てきてしまうので・・・。 試験勉強ではそんなに深入りしないのが得策のようですね。ありがとうございました。

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回答No.1

譲渡禁止特約は善意の第三者に対抗することができない(民法466条第2項但書き)とは、債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知らなかったのであれば、譲受人は債権を取得できることを意味します。(なお、条文の文言からは第三者の過失は問わないように思えますが、第三者に重過失があれば善意であっても債権を取得できません(再判昭48.7.19)) >それともこの特約を破って第三者に譲渡された場合ということでしょうか? そのとおりです。この場合債権者(譲渡人)、債務者、譲受人の3者がいるわけですが、債権者(譲渡人)が譲渡禁止特約付債権を秘匿して譲受人に譲渡した場合に、譲受人が債権を取得できないとすれば、それでは譲受人の保護に欠けるでしょう。 なので、債務者と譲受人との間では債権を取得できたものとして処理をします。そして、そのことによって債務者が何らかの損害を被ったとすれば、債権者と債務者との間では、不法行為による損害賠償などで処理をすることになります。

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