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裁判での判例の提示の必要性

教えてください。 裁判では 法律の第何条とか言ったり、たぶん 提出する書面でも第何条とか書いたりするんだろうと思うのですが。 そうでしょうか? そうしないといけないのですか? 判例?法律?など具体的に上げないと、言ったり書かないと裁判官は分からないから、 提示したり書いたりした方が有利になるのでしょうか? 裁判官はなにも言わなくても独自に調べて、 惑わされずに判決を出すと思っていたのですが。 よろしくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

裁判所は、当事者が主張立証した事実に基づいて判断します。 裁判所にとって顕著な事実(著名な最高裁判例等)であれば、具体的に適示しなくても判断の対象となりますが、それ以外については、裁判所が独自に調査するということはありません。 そのため、自己に有利な判例等については、きちんと適示しておく必要があります。

SYOJIRO3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 判例があっても示さなければ、スルーされてしまう=裁判官は知識でなく高度な判断力という事でしょうか? たしかに全体を理解する、誰が悪いか理解するのは難しいですし、 証拠などになるのはわかりますが・・・。 証拠がなくても明らかに不自然であるので裁判官が問いただし、 結論に導くとか、大岡裁き、などを期待するのは無いと考えるべきなのでしょうか? ありがとうございました。

國安 耕太(@kuniyasukota) プロフィール

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