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親の遺言書問題。

親の遺言書問題。 親が仏壇に遺言書を入れている。 それを知っているのは家族だけ。 家族は親が死んだらどこそこに埋めてくれというお墓の希望が書かれていてそのお墓の建設費用も専用の預金口座が作られて遺言書と預金通帳が同封されている遺言書だと思っていた。 いざ親が死んで家族が集まって親の遺言書を開けたら、家の小さな縁もゆかりもない寺に全財産を寄付すると書かれていた。 遺言書を見たのは家族だけ。 この遺言書を家族の同意で破棄することは出来るのでしょうか? 遺言書は絶対なのでしょうか? 見たのは家族だけです。

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  • kanstar
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回答No.3

まず、「遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。」 裁判所|遺言書の検認 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html また、「遺言書の検認」を受けずに、「遺言書」を廃棄すれば、「相続欠格」に該当します。 民法第891条第5号は 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は相続人となることができない という規定となっています。 つまり、「遺言書の検認」を受けない段階でご親族全員が既に、相続権を喪失しております。 また、遺言書を廃棄すれば、「私用文書毀棄罪」という犯罪にも該当します。 遺言書のような他人の権利義務に関する文書を破棄した場合には、私文書を破棄したものとされ、私用文書毀棄罪に問われます。 なお、同罪の法定刑は1月以上5年以下の懲役です。

gasshop2017
質問者

お礼

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その他の回答 (7)

noname#244420
noname#244420
回答No.8

この度はお悔やみ申し上げます。 法的な効力を成す「遺言書」の定義は、法士(行政書士、司法書士、弁護士等)の立会いの下で作成されたモノ。 法的とは、後々相続対象者が異議申し立てをした場合に裁判所へ上程した際に有効な扱いを受ける「遺言書」のことです。 「家族だけが見た!」とおっしゃっておられますが、そもそも遺産相続の対象者は故人の配偶者とその子供たちですから、別居または遠方にお住まいでない限り家族以外は関係ありません。 因って、今回の件は、家族(相続対象者)の話し合いで収まるものであればそれに越したことはないと思いますよ。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.7

公正証書遺言ではないので 効力は弱い。 秘密裡に処理すれば 完全犯罪になる可能性は高い。 そのためには全員の同意が必要。 まあ法律に反するといっても 第三者を害する行為ではないので 重要度は低い。 きちんと検認の手続きを踏んでからの 全員同意による破棄も可能。

noname#235544
noname#235544
回答No.6

ネタ作りの為なら、親も殺してでっちあげる障碍者君

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.5

基本的には、半分の財産は、相続人のもの。 半分を、縁もゆかりもないお寺に寄付する、のが正しい。 遺言書は、正しい方法で書かれていないと無効です。 誰にも言わず、法定相続人全員で、共同で廃棄すれば、遺言書はなかったことにできるかも。 遺言書を、廃棄したりすれば、その人は、相続する権利を失われるのだが、 お墓の建設は、遺言書に書かれていても、しなくてもよい、無効。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.4

  弁護士の見解を発見 https://www.nagoyasogo-souzoku.com/succession-news/yuigon-exception/ 遺言書があっても従わなくていい場合 相続人や遺言書で遺産を取得するように指定されていた人全員が同意すれば、遺言書とは違う内容で遺産分割をすることが可能です。  

noname#235638
noname#235638
回答No.2

それを知っているのは家族だけ 遺言書を見たのは家族だけ ということですから 同意で破棄、は可能と思います。 公正証書遺言、ならば家族以外の人も見たのだから 同意で破棄、は不可能。 遺言書があることの証明は、家族以外誰にもできなんです。 悪魔のなんちゃら、なんです。 悪魔にできないことは、裁判所や警察にもできない。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

  遺産をどの様に処分するかは、相続する人の総意で決まります。 相続する人全てで話しあい、遺産分割協議を作成すれば遺言と異なる遺産の処分ができます。  

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