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日勤も夜勤もやる人の有給計算
いつもお世話になってます。 あるケースとして、日勤は日給10000円で夜勤は12000円だとします。 従業員には日勤しかやらない人、 夜勤しかやらない人、 両方やる人。 の3通りがあるとします。 この場合、有給計算で「通常の賃金」を選択した場合、日勤者は10000円。夜勤者は12000円にしなければならないのでしょうか。 どちらかに統一してしまうことはできるのでしょうか。 あるいは「通常の賃金」を選択した場合の日勤と夜勤を両方やる人の計算はどうすればいいのでしょうか。 10000円か120000円かどっちかにすべきなのか、 平均値で、たとえば11000円にすることはできるのでしょうか。
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ANo1です。補足にかかれた件、 雇用主が時季指定義務を履行するか、労働者が時季指定権を行使するかの違いで、先の回答はかわりません。極端な話、翌日勤務が当日終業間際で決まる勤務体系であれば、明日は休日か労働日か、労働日なら日勤か夜勤かが決まった段階で、時季指定権(義務)を振りかざすことになります。労働日か休日かが決まらない前に、年休を指定できないということです。さすれば、使用者が時季指定するときは、きまって安上りな日勤にして指定するだけのことです。
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- kimamaoyaji
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普通はそんな計算はしていないと思います。 日勤も夜勤も基本給は変わりません、夜勤者は時間が手当てが付くだけです、手当はそれ以外に通勤手当、住宅手当などあるので、通常ある計算方法です。 時間外手当は何時間時間外を行ったかの1か月の累計ですから10000円とか11000円とか12000円とか決める必要はありません、基本給にプラスして時間外の単価にその月の時間をかけるだけ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 それがねぇ、あるんですよ。日勤と夜勤の日給が最初から違う会社って。 それに、コンビニバイトでも深夜の方が時給が高いじゃないですか。 あれはいちいち手当を足してるわけではなくて、最初から高いんですね。 日給にもあれがあるわけなんです。 でもまあ、そこが要旨でないのはよくわかります。 ただ、『有給』という文言が無いために、どこが『有給』にかかる部分かがちょっとわかりにくいです。 あと、時間外手当について質問したわけではありません。
- qq21
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休暇日の賃金は、 ・通常の働いた日の賃金 ・平均賃金 ・標準報酬日額(要労使協定) 3者の中から、選択して就業規則に定めておく必要があります。 通常のであれば、ご質問の根源は、シフト確定前に年休したい旨申し出る制度だからでしょう。労働日か休日か確定する前に、年休を申し出させること自体おかしなことです。年休は休日に指定することはできず、労働日の中から指定することになります。シフトが確定していない先から、年休申し出させること自体どだい無理な話です。シフトが確定すれば、労働日がいつかきまっており、その日は日勤か夜勤かは自明ですから、ご質問がわいてくることはありません。シフトの組み方と申し出方法を見直されることです。すなわちシフト確定後、年休申し出の順です。 なお平均値としたいなら、就業規則に平均賃金とすればよく、そうすれば過去3カ月残業深夜割増込みのが反映されます。
補足
ご回答ありがとうございました。 質問が舌足らずで申し訳なかったです。 質問の趣旨は、今年の4月から施行される、最低5日は企業側で指定する部分に関してです。申し出ではない有給についての質問です。 また、当社はキッチりしたシフトを定めることはありません。 休みになってる日に急遽出て頂くことも多いですし、週に入ってから動くことも多いです。 その中で昼専門の人もいれば夜専門の人もいれば、両方やる人もいます。 勤務日数も月20日以上のいれば10日以下の人もいます。 そういう、常に変化し、さまざま状況がある中で、「通常の賃金」をどのように決めたら良いかを伺っています。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 なるほど、ようやく納得できました。 たしかに『使用者が時季指定するときは、』 日勤にするでしょうね。 『翌日勤務が当日終業間際で決まる勤務体系』と仮定しての説明大変わかりやすかったです。