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有給休暇一日分の計算方法について
- 有給休暇一日分の計算方法について調べてみましたが、複数の計算方法が存在し、理解するのが難しいです。会社の契約内容によっても計算方法が異なるようです。
- 賃金計算の要素として、平均賃金、所定労働時間に支払われる通常の賃金、健康保険の標準報酬日額がありますが、具体的な計算方法は不明です。
- 契約社員として働く私は、変則労働時間制で勤務しています。シフトによる休日や所定時間外労働があり、基本賃金と賃金の増減率も設定されています。具体的な有給一日分の金額は不明ですが、最も低い額を知りたいです。
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> この度、契約終了となったのですが > 家族の為に少しでも生活費を確保しておきたいため > 有給休暇を取得しようと思います。 1番様が言及為されていますが、労働契約が終了しているのであれば有給休暇は取得できません。 ですので、労働契約の終了が決まっただけであり、未だ労働契約期間は残っていると解して回答いたします。 > さらにそれに0.6をかける? > ような計算方法まであって > 自分ではちんぷんかんぷんです。 それは、労働基準法第26条に定めの有る『休業手当』又は第12条に定める『平均賃金』の計算方法のいずれかの事と思われます。 ・休業手当 会社の都合で労働者を休ませた場合、会社は平均賃金の6割以上を労働者へ支払う義務がある。 例えば、不景気で注文が無いから営業日だけど休ませた場合が該当致します。 ・平均賃金 賃金が労働日数や労働時間で決まっている場合、法律で定めた計算方法で算出した金額に0.6を掛けた物を平均賃金とする。 > 有給休暇の一日分の金額計算方法は > (1)平均賃金 > (2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 > (3)健康保険の標準報酬日額 > でバラツキがあると思いますが、 > この内、会社は規定にある場合、どれで計算しても良いのでしょうか? ○規定に定めがある場合 上記の3種類の内、企業は任意に選択して規定に定める事ができます。ですので、規定に定めた方法で計算した金額が支払われる事となります。 ○規定に定めが無い場合。規定が無い場合。 (3)は「法第39条第7項の但し書き」により、所定の手続きを経て規定化した場合にのみ選択となりますので、規定に定めが無い場合又は規定が無い場合には(1)又は(2)のどちらか選択となります。但し、労働者によって(1)と(2)を使い分けるのは法律上望ましくありません。 > また私の契約内容ですと、有給一日分の金額は > 一番低い額ではいくらになりますでしょうか? ご質問文の内容だけでは計算できません。 ・最も簡単にわかるのは「(3)健康保険の標準報酬日額」ですね。 給料から控除されている厚生年金保険料を↓のサイトにある表に当て嵌めて、該当するところが標準報酬日額です。 http://www.wakabakk.jp/shiryou/shakaihoken.html
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- usikun
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そもそも有給休暇というものを誤解してはいませんか? 有給休暇とは「お休みだけど給料が出る」ものであって 決して「休まなかったらお金になる」物ではないですよ。 既に契約期間が終了したのであれば有給を使わなかったのは 質問者様ご自身ですので残った有給を買い取ってもらうことは 一般的にはできません。 会社が有給休暇を買い上げると言ってるのなら話は別ですけど そもそも会社は買い上げをすると言ってるのでしょうか。
補足
労働契約の終了が決まっただけであり 未だ労働契約期間は残っています。 説明不足ですみません。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 簡単には計算できないようで、 会社の事務員になんとか聞き出しましたところ 基本給を所定日数で割り、日額を求める、 所定日数はカレンダーで決まる。 とのことでした。 なので法律上は(2)に当たるのかな?と思います。 そこでもう一つお尋ねしたいのですが 私は変則労働時間性で (1) 始業 8:00 終業 20:00 (2) 始業 20:00 終業 8:00 と、夜勤が契約内容に組み込まれていますが 有給休暇を夜勤にあたる日に取得した場合、 深夜勤務手当は法律上発生するのでしょうか? お手数ですがどうか教えてくださいm(_ _)m
補足
一旦質問を締めさせて頂きます。