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確定申告第一表(42)と(45)
今年確定申告3回目の個人事業主です。 翌年度の社会保険料などに影響するのは、源泉徴収前の(42)の額なのでしょうか?あるいは、(45)の申告納税額なのでしょうか?
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>翌年度の社会保険料などに影響するのは、源泉徴収前の(42)の額なのでしょうか?あるいは、(45)の申告納税額なのでしょうか? いえ、残念ながらどちらでもありません。 あえて言うなら、「第一表の所得金額の合計額【とその他の所得】の合計額」ということになります。 ※専門用語で「総所得金額【等】」といいます。 ***** (詳しい解説) 「確定申告3回目の個人事業主」ということですから、「社会保険」のなかでも、主に「国民健康保険(介護保険も含む)」についての質問かと思います。 ※「後期高齢者医療制度」は75歳以上ですし、会社員と兼業でなければ「健康保険・厚生年金保険」も無関係です。 ※「国民健康保険(国保)」は、市町村によって「保険【料】」のところと「保険【税】」のところがありますが、「保険料(税)の計算方法」はどちらでも同じなので「保険料」で統一します。 --- 「国保保険料」の計算に使われる「総所得金額【等】」は、以下の記事にある通りです。 『国民健康保険料の所得割額の算定に用いる「賦課基準額」について知りたい。|川崎市』 http://sc.city.kawasaki.jp/faq/contents_detail.php?frmId=29672&m1=152511&m2=0 >国民健康保険料の所得割額の算定に用いる「賦課基準額」とは、【総所得金額等】から住民税の基礎控除(33万円)を差し引いた金額をいいます。 >1 総所得金額等について…… 専門的でよく分からないかもしれませんが、説明文から「事業所得以外の所得」を除くと以下のようになります。 >総所得金額等とは、……事業所得……の合計額となります。 つまり、【仮に】、「所得は事業所得の1種類のみ(他にはない)」という場合は、「事業所得の金額」がそのまま「総所得金額【等】の金額」になるわけです。 --- ということで、【仮に】、「所得は事業所得の1種類のみ」という場合に…… 「翌年度の社会保険料などに影響する」のは、【第一表の所得金額の合計額(=事業所得の金額)】ということになります。 ※「課税される所得金額(課税所得)」では【ありません】。 ちなみに、この場合の「事業所得」は、「青色申告特別控除」や「純損失の繰越控除」などの【適用後】の金額なので、「青色申告すると(青色申告の特典を使うと)国保の保険料も安くなる」ということになります。 ※「国保の保険料」の計算方法は市町村ごとに違いますが、上記の「総所得金額【等】を元に決定する」という点はどの市町村も同じです。(平成25年度から統一されました。) (参考) 『総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについて|大和市』 http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01211371.html
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- kitiroemon
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「翌年度の社会保険料など」とは、具体的には介護保険料も含めた「国民健康保険料(税)」のことでよろしいでしょうか。 そうだとすると、影響するのは「所得税額」ではなくて、税額を計算する前の「所得額」です。 具体的には、「所得金額の合計欄(9)」になります。もし、第三表にも所得があれば、それらも加算します。
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わかりやすいご回答ありがとうございました。 解決いたしました。
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丁寧で詳細なご回答ありがとうございました。 解決いたしました。