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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1.今年2月に国民年金を2年分計328000円支払)
国民年金の支払いについての確定申告の条件と控除額
このQ&Aのポイント
- 今年2月に国民年金を2年分計328000円支払ったのだが、今年の確定申告にこの支払った年金は控除できるのだろうか?
- 年金控除証明書はないので支払った年金の領収書しかないのだが、それでも大丈夫なのだろうか?
- 去年の年収は約120万ぐらいなのだが、その場合どれぐらい控除されるのだろうか?
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質問者が選んだベストアンサー
控除できます。支払った年金の領収書しかなくても大丈夫です。去年の年収が約120万ぐらいでも支払った年金分控除されます。控除後の税金還付金は年収と今年支払った税金額によりますが、多くても1万円以下と思われます。
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- y-y-y
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回答No.3
>1 >2 国民基礎年金(国民年金)の「保険料納付の確定申告用」の証明書は、去年の暮に、生命保険・地震保険等の保険料の確定申告用の証明書と前後して来ているはずです。 生命保険・地震保険等の保険料の確定申告用の証明書等の間に挟まつていないですか? (注:「年金受給の源泉徴収票」は、今年の1月初旬~中旬にかけて来ますので、保険料納付の確定申告の証明と、受給受給の源泉徴収票と混同・混乱しない様に) もし、来ていないならば、日本年金機構へ届けてある氏名・住所」が正しくないのかもしれません。 > 3 配偶者控除の有無や、扶養家族の人数や、他の生命保険の控除額や、国民健康保険(国保)の控除額などが分からないと、質問3の控除額がどのくらいの金額になるか分かりません。
質問者
お礼
ご回答のほど、 ありがとうございます。
- cbm51901
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回答No.2
直接の回答ではありませんが、ご参考まで。 今年2月、即ち2019年2月に支払った年金を控除できるのは、今年分(2019年分)の確定申告をするときです。つまり来年の確定申告時(2020年2月~3月提出)に、2019年分の収入から控除することになります。 去年(2018年)の年収の約120万円は、2018年分の確定申告(2019年2月18日~3月15日提出)の計算に用いる金額ですから、2019年2月に支払った年金をそこから控除することはできません。
質問者
お礼
ご回答のほど、 ありがとうございます。
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