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還付申告≫国民年金の11・12月分の支払いを1月に。申告できる?
今、還付申告の書類を作成しています。 はじめての申告で、わからないことが出てきました。 11・12月分の国民年金を、1月に入ってから支払っていて、社会保険事務所から送られてきた控除証明書には、10月分までしかのっていません。 1月に支払ってしまったこの11+12月分の国民年金分は、申告できないのでしょうか? 11月分は、うっかりしてしまったのですが、12月分は、そもそも1月末が支払期限でした。 ご存じの方、アドバイスよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
今年の1月に支払った年金の控除はどうなるの? と言う質問ですね。 今年1年間に支払った年金保険料と言うことで、来年の確定申告の際に控除を受けると言うことになります。
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noname#16365
回答No.2
領収書に記載された年月日が、申告の範囲点です。 つまり、1 月に払ったものは、来年の申告までおあずけ。今年は申告できません。
質問者
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 今年は17年の12月までに支払ったものしかダメなんですよね。 12月中に支払ったおけばよかった…と今更ながら思ってます。 来年まで領収書をなくさないように取っておきます。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 やはり1月に支払った分はダメなのですね…。 2月から主人の扶養に入っているのですが、今年の年末調整の時に申請するということになるのでしょうか…。