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確定申告の国民年金分
旦那が去年から自営業になり、今まで一年分国民年金が未納になってました。今から未納だった分も今年の分と一緒に払おうと思ってます。そこで質問です。来年の確定申告の時に去年分の未納分も申告出来るんですか
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年末に、今年払い込んだ国民健康保険料、年金料の案内がきます。 その料金を記入すればいいです。 今年払った分なので、いつの分であれ申告できますよ。(^^)
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- coco1701
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回答No.2
>来年の確定申告の時に去年分の未納分も申告出来るんですか ・可能です ・今年の1/1~12/31までに支払った保険料が対象になります (○月分とかは関係有りません・・今年支払った総額になります) ・今年の11月以降に、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてきます、合計額が対象金額になります 下記の様なもの http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html