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市区町村指定給水工事店とは?
設備屋さんの看板で見かける○○市町村指定給水工事店とありますが、指定でなければ給水工事の範囲とはどの様なものがあるのですか、上水道の屋内分岐工事を自分で行う事は問題無いのでしょうか?
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#2です。 #1の回答者様、メーター以降も指定業者以外は工事はできませんよ、メーター以降の給水装置は家屋所有者の所有となりますが、施工図面を提出して完了検査を受けなければメーターを設置できませんし、その申請業務も施工も指定工事店でなければできない仕組みになっているはずです。もし、他の都道府県市町村で違った運用をしているのなら私の意見は間違いってことになるかもしれませんが、給水装置工事主任技術者の資格は全国で通用しますので基本的運用は変わらないと思います。下水道についても同じです、上水道とは管轄する役所が重なって居なかったりするので、それぞれに上水道とは別の指定を受けなければいけませんし、統一の方向に向かいつつありますが、県市町村ごとに施工方法が違っている部分がありますから、それを知らずに施工を行うことは、公共の下水道の処理に支障をきたす場合があり、施工法を熟知していない個人が工事をすることは認められていません。井戸水や処理区域外の吸い込み槽接続は厳密な決まりは私にはわかりませんが。 工事費を浮かせるために、無指定業者が無許可で工事をしたりする事例がありますので思い違いをされるのも無理はないですね。
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- Marie-Room
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指定給水工事店と言うのは、給水装置工事主任技術者の資格を有する専属の従事者を置いて当該の県市町村内(工事を施工するに支障の無い距離に営業所を有する場合も含む)に営業所を持ち、当該の給水事業者(県市町村単位で例えば神奈川県企業庁水道局など)の指定を受けた業者のことであり、各県市町村で決められた方法の申請・施工法を守って施工する業者のことを言います。したがって、合法的に上水道の工事を行えるのは指定給水工事店だけ、と言うことになります。しかしながら、軽微な工事は申請を行わなくても良いことになっていますし、最近はDIYなどで材料も簡単に入手できますから、自宅の水栓の増設などは、一般の方が日曜大工的に行っているのが現状です。 注意しなければいけないことは、失敗して大きく破損させてしまって結局は指定工事店に修理してもらって多大な費用を講じてしまったりすることです。極端な例ですが、水道管は道路に埋設してある水道本管を介して多くの個人宅へ水を供給しています、素人考えの施工で逆流防止機能を損なうような施工をした上に、断水工事などで本管水圧が負圧になったりした場合、その家庭の汚水が、蛇口などから逆流して本管へ流れ、本管水圧が元に戻った場合に別の個人宅へ汚水が供給された事例が以前にありました。まず起こり得ないような極端な事例だと思いますが。まぁ厳密に言えば素人は手をだしてはいけないことになります。
- yukai4779
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指定工事店は、道路に埋設してある水道本管から宅地にある水道メーターまでを工事できるお店です。指定店でなければ工事はできません。ですので、メーターから屋内の工事はご自由に工事して下さい。 下水道なんかも道路に埋設してある下水本管から公共桝までを指定店が工事できます。