- ベストアンサー
マンションの給水ポンプ騒音に悩まされています.
部屋(2F)の斜め下にある1階給水ポンプ室から発生する騒音について、管理会社と折衝中です。経過をご説明します。 8月にマンションの「高置水槽方式から加圧給水方式に変更工事」が実施されました。今回の騒音は、給水ポンプ交換(パワーアップ)によるものです。工事直後に住民から稼働音に対して苦情がでて、一度防音工事がなされ騒音は多少良くなりましたが、私の部屋ではまだまだ給水ポンプの音(特に深夜・早朝のポンプのON/OFF音)が気になって眠れなくなることもしばしばの状況です。 9月末に再度私から苦情を訴え、10月中旬にようやく管理会社(=工事担当会社)が騒音計を持参して調査にきました。調査結果は、ポンプ稼働時の騒音は30~34dBでした。(止まっているときは24dB程度:これが工事前の音と思います) 私は管理会社には次の2点を主張しています。「工事前に音のレベルに戻してほしい」、「これはマンションの価値の問題だ。またマンションを第三者に売った場合その入居者からクレームがついたら誰が責任をもってくれるのか」の2点です。 皆さんにアドバイスいただきたいのは次の2点です。 【質問1】住環境としては、今回のように継続的に発生する騒音については、どのレベルまでは住民は我慢しなければならないのでしょうか?上記の30~34dBはそのレベルでしょうか? 【質問2】今までの経過からみて、ある程度は対策しても「これ以上は技術的に難しい」等を言ってくる可能性が大きいと思っています。このような場合、管理会社に対して「管理会社の考えている住環境とは」「睡眠障害にならない事および住環境として問題ない事の証明」を書面で要求しようと考えているのですが非常識でしょうか? ちなみに、工事前の住民説明会ではポンプの音に関する説明は一切されていません。また、私のマンションは、管理組合はありますが、実質管理会社に丸投げで管理を委託しています。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#2です。#1さんへのお礼欄を見ての回答です。 >ポンプに防音用のカバーについては、私からも管理会社に提案していますが、建物を伝わってくるとしたら効果は???ですね。 建物を伝わるというのは固体伝播音のことだと思います。 結構低い音ではないでしょうか? これはカバーでは防げませんし、吸音材や遮音対策によっても効果があまり期待できません。 さらにカバーが振動してより騒音が大きくなることもあります。 また、カバーにより効果が出る場合でも、ポンプから発生する熱の関係上で、覆ってしまうと熱がこもりポンプの機能が果たせなくなる、故障するなどの可能性もあり、簡単に行える対策法ではないです。 固体伝播音の場合は、音源の振動が建物を伝わり、各部屋の壁や床を振動させ、その振動が空気を振動させて、音となる現象ですから、音の発生している場所は、ポンプ室部分だけではなく、建物の各部分自体が音源となっています。 >「ポンプ室はもともと防音処理されている部屋」とのこと。 通常騒音が問題となるような部屋には防音処理を行っています。また測定結果からいえば、そう問題にならない大きさですので、部屋の防音処理では解決できないと思います。 >今回の騒音は、どうも建物を伝わってくるようなんです。管理会社にもこの点は話したところ「対策しているのですが...」と言っていました。 固体伝播音に対する対策は、ポンプの振動を建物に伝えないように防振処理をすることです。 一般に基礎の防振は行いますし、ポンプに合わせた防振処理がありますので、業者のいうとおりポンプ自体の防振処理はそれなりに行われていると思います。 質問のケースでは、能力の低いポンプから能力の高いポンプに変更されています。能力の低いポンプの場合問題にならなかった振動が、能力が高くなったことにより問題になったのだと思います。 ポンプ自体の防振処理も、部屋の防音処理もきちんと行っているのに問題が発生している。そうなると、他の原因は2つ考えられます。新しいポンプ自体の振動が大きくそれが配管を振動させて固体伝播音となっているのが1つ。もう1つは能力が高くなったことにより、配管内を流れる流水が原因で配管が振動し固体伝播音となっていることです。 いずれにしろ配管の防振処理を行うことが必要です。 ポンプの振動が問題ならば、配管とのジョイント部分で対策することができるかもしれませんが、流水によって配管が振動している場合、配管自体の防振が必要です。しかし、既存建物の場合、配管は埋め込まれていますので、そう簡単に対策がとれません。 となると能力を以前の状態に戻すぐらいしか対策がなくなりますが、能力を上げたことに対して理由があることでしょうから、その目的が果たせなくなることになります。 配管自体の振動が原因のような場合は、ポンプの変更目的はマンション全体にとって利益のあることだったことでしょう。振動が問題にならないレベルまで落とすことは、個人の権利と公共の福祉が相反してしまいます。 個人の被害・権利とマンション全体の利益の調整をマンション管理組合で計り、その結果に基づき管理会社に指示する必要があると思います。 あくまで質問文やお礼欄に書かれた情報からの原因推定ですので、合っているとは限りませんので以下の点を確認することをお勧めします。 1)ポンプの防振処理は大丈夫か ポンプの防振処理は行っていても、施工上の問題で失敗しているケースがよくあります。基礎に防振ゴムを使用している場合、不慣れだけとまじめな職人さんが取り付け工事を行ったりすると、必要以上の力でしっかり取り付けてしまうため、防振ゴムはつぶれて防振効果が出ないことがあります。この締め付け状況を業者に確認させてみてください。 2)ポンプの圧送能力が調整が利くようなものなら、一度レベルを下げてみて状況がどう変わるか確認してもらってください。 3)ポンプ室内に現れている部分だけでも配管の防振対策を検討させてみてください。 4)その他ポンプと建物の間をつなぐような部分はないか? その部分の防振対策は行われているか確認
その他の回答 (7)
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
騒音について、現在の数値では法的な取り扱い難しく、解決のためには回り道になります。 気になる音の種類が、「シャリシャリ」と言うような甲高い音なので、「ブーン」と言う低い音なのかで、対策が異なります。 最近のポンプは、コンパクト化のために薄い鋼板を使用しているために。甲高い音が出やすくなりますが、通常は部屋で仕切れば他には伝わらない音です。 モーターの回転が振動で伝わる場合は「ブーン」と言う低い音で伝わります。 通常、機器に防振架台があり振動を伝えないようになっていますが、物によっては、施工が悪く防振の機能は果たしていない場合があります。 騒音の測り方で、通常、人の耳が聞こえる範囲だけを切り取った「Å特性」を使いますが、一度全ての周波数を測定する「Flat」で測ってみてください。 そうすれば、低周波での音も拾うので「A特性」の数値との差が大きければ、低周波音が出ていることが分かります。 高周波部分は吸収されやすいので、 「Flat」値-「A特性」値=低周波 と思っていいでしょう。 測定器で「Flat」が選択できなければ、「C特性」で測定してみてください。 現在、各都道府県に低周波騒音計があります。 市町村への貸し出し用となっているので、役所の公害担当課に相談すれば、低周波騒音計での測定を行ってもらえます。
お礼
回答ありがとうございました。 我が家の騒音は、ブーンという低音です。ポンプのON/OFF時には、音の感じは変わりますが、基本的にはブーンという音ですので、振動が伝わって来る音のような気がします。 低周波騒音計は借りることができるんですね。交渉がこじれた場合は、自分で測ってみたいと思います。
#2~6です。 #4に書かれたサイトについて説明しておきます。 なお建築学会の基準は、あくまで一学術団体が出しているものですから、法律や条令、告示などと異なり法的な拘束力がないことに注意してください。参考資料にはなりますが。 建築学会の基準は、室内における音の大きさの評価等級を定めていますが、これには特級というのはありません。 また同指針では上記の音の大きさが満足できるように、床の遮音性能(上下間、重量衝撃音と軽量衝撃音の2つがある)、壁の遮音性能(隣戸間)、室内外の遮音性能(外部騒音)など建物の性能を等級分類し、技術的に解決することを目標としています(建築学会は学術団体、技術者集団ですから技術的に解決することを目的としていますので、技術的な指針です)。 これらの等級の中には、特級を定めたものもあります。#5に補足された資料はそれらの中の床の性能を定めたものです(ちなみに私の手元に資料はあります。共通設備は30デシベルと書かれたページは74です。但し普通の図書館においてあるような本ではないので、図書館でもないかも、東京・田町にある建築学会図書館なら確実にあるのですが。利用するには会員の推薦状が必要ですが。ゼネコンに知り合いがいると推薦状をもらえるかもしれません)。 だから音の大きさの評価に特級と書かれているのは、誤記だと思います(多分共通設備に関する記述は1級の上と書いているので、それを特級と勘違いしているのだと思います。法的な問題に対する記述としては不正確な表現です) 国立環境研究所の資料に関する内容はたしかにそういう傾向があることは知られています。騒音ではなく振動についてはISO(国際基準を定める団体)で衝撃的な振動の評価方法を検討していますが、この点については現状研究が進んでいないようです。 なお、「背景騒音」と書かれていますが、通常このような騒音は「暗騒音」と呼ばれています。一般向けに書いたので、専門用語を避けているのだと思いますが、検索するのなら後者も利用してみてください。 >管理会社が騒音計で測定したのは、私の部屋の中でです。 これなら、その数値と学会などの値を直接比較してよいと思います。 ただし、騒音計では固体伝播音、低周波音などによる30Hz以下の騒音を計ることは難しいです。 一般に低周波音は低周波音専用の騒音計、固体伝播音は加速度計(振動計)を用いて計るのが一般的です。両者ともあまり行われない計測ですので、この測定は専門家を頼る必要があります。 一様私自身は騒音調査業者ですので、もし自分が測定するのなら、上記の計測器などを用いるほか、周波数分析装置も使って、どの周波数に対する対策が必要かとか原因解明をするのが、解決の糸口であると提案すると思います(費用面がかなりかかるので、提案しても断られることが多いですが)。
お礼
専門家の方に説明いただき、騒音評価等級の内容がよくわかりました。難しい!! 低周波音、固定伝播音の測定は大変なんですね。 毎回、ご丁寧な説明ありがとうございます。
#2~5です。たびたびすみません。 補足して頂いた情報で、重要な情報を見落としていましたので補足します。 管理会社も前回の苦情の時の対策として、ポンプの設置場所の防振ゴムを2枚にしたり、配管の接触面(?)にグラスウールを巻いたりしたと話していましたが、どこか対策が不足しているかもしれませんね 防振ゴムを2枚重ねということは、シート状のゴム板またはパッドといわれるようなタイプの防音ゴムのようです。ポンプの性能がわかりませので断定はできませんが、適切な防振ゴムを使用していない可能性があります。 固体伝播音で特に問題になるのは周波数が30~100Hzぐらいの振動です。一方防振ゴムによる対策ではポンプから伝わる振動が問題となる周波数の半分以下の周波数になるように計画する必要があります。 となると薄い板ゴムのような製品ではかなり厳しい状況にあると思います。 またグラスウール自体は吸音材ですので、その部屋内で発生する音の低減には効果がありますが、振動を低減させ、固体伝播音を小さくするような効果はあまり期待できません。 業者の対策をしようという意欲は感じられますが、原因にあった対策をしていないため、空回りしているような気がします。 むしろポンプのメーカーの技術者を呼び出して対策を検討させた方が、よいかもしれません。 不動産についてはPL法が適用できないのですが、後からつけたポンプの場合、動産としてPL法が適用できる可能性があり、この点をいってメーカーにも責任があるとしてメーカーを呼び出すことができるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 私も「工事前に戻してほしい」とは言っても、100%戻せと言っているわけではありません。 semi-zzzさんがご指摘いただいたように、対策が的を得ていない可能性が大だと思っています。 多分、もう少し手を加えれば解決することを期待して交渉していこうと思います。 グラスウ-ルは吸音材で防振材ではないことは知りませんでした。 我が家に測定にきた担当者は状況を理解はしてくれたとは思うのですが、大手の管理会社なので最終的にどのような方向で管理組合と調整しようとするか見当がつかない不安があります。
#2~4です。 >「日本建築学会の適用等級基準の特級ないし1級程度の騒音は発生していて、通常の静けさの住環境にあるとは必ずしもいい難いものであった。」の記述からみて、 先の判例ですが、これの記述はちょっと疑問なんですが、サイトの作成者が勘違いして書いているのか、技術的資料に疎い裁判官が間違えたのではないかと思います。 騒音等級には特級がなく一番よいので1級しかありませんし、1級というのはかなり望ましい状況であり、2級で一般的な静けさというのが学会の基準です(但し共用設備の騒音については、30db以下という等級1級よりも1ランク上とするという記述はありますが、特級というのはありません。 日本建築学会「建築物の遮音性能基準と設計指針 p74、この共用設備に関する記述は辺りは苦情の根拠になりますね)。 遮音性能には特級というのがありますが、特級というのは特別仕様であり、1級というのは推奨値、標準的なのが2級となっているいます。つまり特級レベルの遮音性能がでているのなら問題ないといわないと、全ての建築物が問題となる可能性がありますし、一般的には2級があれば問題ないと考えます(遮音性能を謳って販売した住宅の場合は1級が必要と思いますし、実際それが遮音性能を謳ったマンションの仕様となっていることが多いです)。 以上の状況から騒音の評価と遮音性能の評価を取り違えている可能性があります(ちなみに品確法の遮音性能等級は数字が小さい方が悪く、学会基準は等級の数値が小さい方がよい性能を示しています)。 なお、業者が測定した場所が、どこかによって30とか35とかいう数値による評価が変わります。ポンプ室内で測定した数値なら、学会の数値は直接使えません(ポンプ室の遮音性能を考慮して数値を低減してやる必要があります)。 質問者の部屋で測定した結果なら直接評価できます。 ただし、学会基準は30,35という5刻みの数字を使用していますが、これは設計目標であって、実際の測定結果に対しては基準の数値+2まではokとしていますので、実測値に対して評価するには、32、37と読み替える必要があります(設計通りつくられても実測すると他の音の影響や反射波の影響により2ぐらい大きくなるので)。 なお、睡眠障害については、WHOから35デシベル以下なら睡眠妨害が認められない、40デシベルを越すと寝付き困難者が増加するという資料が出ていますので、測定結果からは睡眠障害が出ないことを示す資料が存在していますし、日本の騒音規制法などもこれをベースにして外部騒音の大きさを規制しています。
お礼
毎回、たくさんの情報ありがとうございます。 最初、判例のページを見たときには私も特級について書かれた資料をそれまで知らなかったので、不安だったのですが、次のページを見つけて安心し、「これはいける」って思ったのですが... http://www.pialiving.com/LL.htm この資料によると騒音(床衝撃レベル)等級にも、遮音等級にも特級があるようです。(そのうちに図書館で素資料を調べてみようと思っています) 管理会社が騒音計で測定したのは、私の部屋の中でです。 WHOでは、睡眠障害は35dB以下なら問題ないようですが、国立環境研究所のページで次の記述をみつけました。 「騒音と睡眠影響との関係についての研究は,非日常的な実験室におけるものが多く,日常生活場面での研究は遅れている。実験的には,騒音レベルがほぼ一定の場合,等価騒音レベルという評価尺度でおよそ35デシベル以上になると,睡眠への影響がみられ始める。平均的な騒音レベルが同じならば,定常的な騒音よりも騒音レベルが間欠的に大きく変動する場合の方が,睡眠への影響は大きい(背景騒音が低レベルの地域で,ときどき大型車両や列車が通過するような場合)。」 うちの場合、間欠的な音なんですよね。
#2,3です。 参考サイトは意見しましたので、それに関するコメントです。 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200303.html これは売買契約における瑕疵担保についての問題ですので、当てはめは難しいでしょう。この事件では販売者が騒音の発生する音であることをきちんと説明しなかったたため、購入に対して大きな勘違いがあったため、契約解除を認めたものです。 騒音の大きさは質問のケース(学会1等級相当)と異なり、学会基準でいうと2ランク以上大きな音(学会3等級)が発生していることが確認されているようですので、音の大きさ自体がかなり異なるようです。 また、ポンプは質問者が購入したものではなく、共有部分の問題ですので、発注者は管理組合ですので、この事件が当てはめるとしても、契約解除を請求できるのは、質問者ではなく、管理組合です。 ただし、区分所有法で規約の変更など特別決議で決めた事項でも特定の所有者にだけ影響を及ぼす場合は、その決議は無効にできることもありますので、管理組合に対して、変更を要求することができる可能性はあります。 http://www.city.sapporo.jp/kankyo/souon/seikatsu.html この例に書かれているように、一般に40デシベル以下の音は一般的に許される範囲です。しかし、騒音計で測定しても騒音が問題となることがありますが(特に#2で書いた低周波音や固体伝播音の問題)、騒音に関する法規制や学会基準のようなものはありません。騒音の大きさの法的な根拠はあくまで騒音計の計測結果となります。 こちらの例は苦情の事例として当てはめられそうですが、この例も要求先はあくまで販売業者です。販売業者に対しては、瑕疵担保特約に基づき請求ができるものと思います。 質問のケースでは変更ですので、販売業者の責任はありませんし、必ずしも当てはめできるものとは限りません。 管理組合のポンプ変更決定が問題なのか、業者の工事が問題なのかにより、責任追及先が変わります。 #3で書いたように業者の工事範囲外の配管部分が問題になっている可能性もあります。この場合変更工事が問題なのか、販売時の配管の防振処理が不適切だっかという責任所在の判断も必要となります。 つまり責任の所在がどこにあるのか、はっきりしていないのです。これを明確にする必要があります。 引用されたケースは、いずれも住民と販売者の間に契約関係があります。質問のケースでは質問者と業者の間に直接の契約関係はありません。このため、被害があれば業者に対して損害賠償を求めること(つまり金銭での解決)は法的にできますが(損害賠償に変えて対策することを提案することが普通ですが)、マンションの共有部分改造に当たるようなことまでは、業者に対して直接要求することはできないという問題があります。 なぜならその所有権はマンションの共有物であって、業者のものでも質問者個人のものでもないから勝手に改造することは許されないからです。業者は委託された工事に係わる範囲でしか対策をすることができません(例えばポンプの防振処理をする、ポンプ自体の改良をする、配管とのジョイントの改善をするなど)。それ以上(元の配管自体の防振対策をするなど)のことをするには管理組合の許可が必要です。
お礼
たびたびありがとうございます。 最初の判例についてですが、ポンプの騒音レベルが私とあまり変わらないものが騒音と認められた事に意義があると思っています。(推定ですが)ちなみに、記述にある「学会基準の3等級」は、その前の「日本建築学会の適用等級基準の特級ないし1級程度の騒音は発生していて、通常の静けさの住環境にあるとは必ずしもいい難いものであった。」の記述からみて、「騒音レベル」でなく「遮音レベル」ではないでしょうか?となると最低値です。 後者のページは「苦情の例」の部分に書かれた「ポンプやボイラー脚部などから床へ、ダクトから壁や天井へ伝わり1階部分に音となって発散されるものと考えられます。この種の音は特定の部屋や場所において聞こえてくる場合がほとんどです。騒音計で測っても30dB以下位ですが、継続性があり極めて不快な音です。他のマンションで24dB近くに下げ、聞こえなくした例が公開されています。 このような公開例がある以上、本事例のマンション業者も同様な処置をとることが可能です。業者はしばしば「この程度の音なら問題ない」といいますが、この程度とは何dB(A)か、なぜ睡眠妨害を起こさないのか立証を求める必要があります。」と書かれているのを見てを力強く思っています。 低周波騒音については環境省大気環境局が発表している「低周波音の測定方法に関するマニュアル」なるものがあるようなので目を通してみたいと思います。(理解できない可能性大ですが) いずれにしても責任の所在の明確化を含め、管理組合を中心に管理会社と交渉する必要がありますね。
>【質問1】住環境としては、今回のように継続的に発生する騒音については、どのレベルまでは住民は我慢しなければならないのでしょうか?上記の30~34dBはそのレベルでしょうか? 測定値が正しければ、一般的にこの程度のレベルで苦情が発生することはまれな大きさで、かなり低騒音のものだと思います(カタログ値でこの程度のものなら低騒音型といってよいと思いますし、カタログ値よりも実測値の方が大きくなることが多いので、カタログ値はもっと低い値になっていると思います)。 一般的には、40デシベル以下なら睡眠障害が出ないといわれている大きさですので、40以下なら我慢できる範囲であると思います。 おそらく裁判とかしても勝てないような大きさだと思います。 【質問2】 管理会社の考え等を聞くのはかまいませんが、一般論からいうと測定結果が正しいとすると睡眠障害にならない範囲の騒音レベルですし、それを示すような資料は簡単に見つかります(例えば経済産業省監修 公害防止の技術と法規 騒音・振動編)。勢い込んで要求しても、騒音に関する一般論を回答すれば、それは期待しているような内容になっていない(一般論を回答すれば現状で問題ないと示すような資料になる)と思います。 また、管理会社の責任を追及するのは、ちょっと問題だと思います。基本的に苦情を言う相手が間違っています。苦情を言う相手は管理組合です。管理組合(ということは分譲ですね)に管理責任があって、それを管理会社に任せているだけですので、管理組合が管理会社を指導していないことが問題です。また変更を最終的に許可したのも管理組合ですから。 個人が責任を問うのは管理組合が先ず第1で、管理会社に問題があれば管理組合が指導するべきです。丸投げしている態度が一番の問題です。 またかなりメーカーカタログ値で低騒音型を使用しているものと推定されますので、予想外の騒音問題だと思います。だから事前の説明は行われなかったことは、技術上問題はなかったと思います。 なお、以下の点は難しい要求です。 >「工事前に音のレベルに戻してほしい」 これは管理会社の判断ではできません。管理組合の許可が必要です。管理組合は集会決議でポンプの性能をおとす(改造前の状態に戻す)ことを決議しなければなりません。特に、共有部分の変更に該当するなら特別決議事項になり、決議を経ずに実行した場合、その工事は不法に行われたことになり、管理組合の責任が追及されます。 管理会社が単独で実行した場合も、給水に問題が生じた場合などは法的責任を負わされますので、管理組合の指示なく管理会社に行わすことはできません。 つまり、管理組合は決議をしなければならず、決議に従って管理会社に指示し、その指示があって初めて業者ができる対応です。 >「これはマンションの価値の問題だ。またマンションを第三者に売った場合その入居者からクレームがついたら誰が責任をもってくれるのか」 一般論からいうと、かなり低い騒音なので、技術的な問題としては許される範囲でしょうから、個人の価値観の問題となります。責任を追及するのは難しいでしょう。 また騒音と価値の低下の関係を訴える側(質問者側)は証明する義務を負っていますが、それを証明するのは困難でしょう。 以上苦言をいってばかりですので、今後の対応をこれから書きます。 まず、測定値からいうと通常は騒音問題にならない範囲の騒音レベルです。ということは測定に基づく以外の点に問題があるのだと思います。原因の追及をせずに解決は難しいです。 1)おそらく稼働時の騒音が問題ではなく、起動開始時の騒音が問題でしょう。これを改めてその部分だけを測定しなおさせる。そのときの音が大きいのなら機械を改良させる。 2)騒音問題では通常考慮されない低周波音の問題かもしれません。これについてはあまり研究がなされていないので、事前予測は難しいです。また対策もほとんどありません。 3)また、固体伝播音という音の問題かもしれません。これは直接構造物などを伝わり各部屋で音となって発生する音です。防振対策をしっかりすると改善されることがあります。 対応策としては、 4)改善されない場合は騒音の専門家を入れる。 5)夜間にon/offをしないように時間管理を行えるようなシステムに改造する 最後に、何より大事なの、管理組合がきちんと機能していないことです。管理組合がしっかりしていないということは、マンションを国に例えれば、政府が何もせず、業者任せに好き勝手やらせているのと同じことです。自分らの資産は自分らで守るために、管理組合をしっかり機能させる必要があります。 改造の問題は費用が発生しますが、騒音レベルの大きさからいって、機種の選択など業者にミスはなかったと思います。となると費用負担はポンプの交換を決定した管理組合の負担となる(つまり修繕積立金) 可能性が大きいです。 業者と管理組合の間で費用負担の話を行わなければなりません。また交換したということは以前のポンプでは何らかの問題があったことと推定されます。性能低下がおこれば、給水問題でクレームが発生する可能性もありますので、性能上の問題と騒音問題のかねあいを調整する必要もあります。 そういうのを管理組合で話し合う必要があります。
お礼
詳しいコメントありがとうございました。 確かに苦情をいう相手は管理組合ですね。管理組合にも相談してみます 騒音の件については、いろいろ調べていたら次のページに参考になりそうな情報がありました。 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200303.html http://www.city.sapporo.jp/kankyo/souon/seikatsu.html この資料からみると、私が問題にしている騒音も苦情の対象になりそうなのですが、如何でしょうか? 低周波騒音、固体伝播音(多分これかな?)の点についても調べてみたいと思います。
- mu128
- ベストアンサー率60% (336/552)
40デシベルが「図書館や昼間の静かな住宅地」レベル、30が「郊外の深夜」レベルという目安であることを考えると、そんなに悪くない気がしますが、実際にその場所その時に聞いてみると違ってくるのでしょうね。また、今までしなかった音が急にするようになったという環境の変化によって余計にそう感じてしまうのでしょう。 給水のことは詳しくありませんが、高置式と加圧式はそれぞれ長所・短所があります。建物によってどれが最適なのかを考慮した上で、今の工事を決定したはずです。高置式は衛生上・費用的なデメリットがありますが、省エネとポンプ音に関しては高置式の方にメリットがあります。 私が住んでいる部屋の前にも、ポンプがあって深夜早朝はすごく気になったものでした。いつ動くかわからないので心配になり、動き始めた時と眠り始めた時が同時だと結構いらつきます。(熟睡してしまえば気にならないのですが。)私の所では、ポンプを音が比較的少ない物に交換してもらい、設置する場所も少し建物から離してもらうことで解決しました。ただ、この解決ができたのは、たまたまポンプの調子が悪かったことや設置する場所を移動できるスペースがあったからであり、質問者さんのところでは不可能なのかもしれません。 ポンプ自体を音が少ないものと交換や移動、ポンプのカバーを二重にしてもらう、など、ポンプに対しての要求をされた方がいいかもしれませんね。ポンプ室の周りの他の部屋の方はどう思っているのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 騒音のレベルとしては微妙なんですね。ポンプのような音が継続して発生すると気になります。 ご近所の状況ですが、一番ポンプ室に近い隣りの方は、騒音を私以上に感じると思うのですが、お会いする機会がなく苦情を訴えているかどうかは分かりません。(たまにしか帰ってこない?) もう一方の隣りの部屋(ポンプ室に遠い方)については、私のところでも場所によって音の聞こえ方が違いますので、多分問題ないのかなと想像しています。 また、ポンプ室の位置ですが、居住用建物に接して建てられています。この中に約100世帯分をまかなう給水ポンプが設置されいます。管理会社の話では「ポンプ室はもともと防音処理されている部屋」とのこと。 今回の騒音は、どうも建物を伝わってくるようなんです。管理会社にもこの点は話したところ「対策しているのですが...」と言っていました。 ポンプに防音用のカバーについては、私からも管理会社に提案していますが、建物を伝わってくるとしたら効果は???ですね。
お礼
再度、アドバイスいただきありがとうございます。 ご推測の通り低い音です。一番音が気になる場所はポンプ室よりの壁側です。また、管理会社の調査のときに窓を開けて聞いてもらいましたが、窓の開け閉めにはあまり影響がありませんでした。 固体伝播音の可能性が大きそうですね。 管理会社も前回の苦情の時の対策として、ポンプの設置場所の防振ゴムを2枚にしたり、配管の接触面(?)にグラスウールを巻いたりしたと話していましたが、どこか対策が不足しているかもしれませんね。 原因調査のための4項目は大変参考になります。 この点を参考に管理組合に相談してみたいと思います。