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グラフィックデザイナーなのですが納期がありなかなか
グラフィックデザイナーなのですが納期がありなかなか社長に退職の旨を伝えられず、退職代行を使い退職を伝え欠勤した所、私がしている仕事が途中までで、担当していた仕事のクライアントとの取引の停止、外注費の発生などがあるという事で損害賠償を請求すると言われました。この場合は損害賠償は認められるのでしょうか?
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noname#263248
回答No.2
二週間以上前に出してるなら訴えられても負ける事はないです 損害賠償請求はされても不思議ではありません 裁判で勝ってください
noname#263248
回答No.1
退職代行に相談してみてください 一月以上前に退職願いを出してからの欠勤なら問題ありませんが、退職代行でそのまま欠勤ですと損害賠償請求はありえるかもしれません 退職の条件を満たしていないからです
補足
退職願ではなく、二週間以上前に退職届を出して欠勤をしています。その場合は辞損害賠償されますか?