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父の死後、親族とお金のことでもめています

  亡き父(A)は、実弟(B)や義兄(C)と3人で合資会社を経営していました。(社長が誰であったかは不明) しかし、資金繰りが付かなかったので、信用金庫から1500万円を借りました。(会社名義での借入金)   しかし、返済ができなかったので、義兄(C)が 個人の土地を売って、銀行にお金を返しました。 今回、父が亡くなり、会社退職後に父が稼いだ遺産が手に入ったのですが、 親族(会社の借入金を肩代わりした義兄(C)の娘(D))――私が仕事で遠方に住んでいたので、父の成年後見人をやっていただいていた――が、私に「父が肩代わりした1500万円を全額 相続した遺産の中から返せ」と言ってきたのです。 会社の借入金は、かなり前ですので、時効の可能性が高いです。 しかし、もし時効になっていなくても、肩代わりしてもらった会社の借入金1500万円全額を私たち遺族が返さなければならないのでしょうか? ちなみに、「お金を返せ」と言ってきた親族は、父の成年後見人をやっていただいていたのですが、「亡き父には借金はない」と2度も言っておきながら、成年後見人の終了と財産管理を私に移譲する書類に私が印鑑を押したとたん、手のひらを返したように、借金の肩代わりの話を持ち出してきました。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

「父が肩代わりした借金」というのは何を根拠に「肩代わり」と言っているのでしょうか。こうした問題の場合はいわゆる「借用書」などの証文があるかどうかがまずポイントになります。 また、借金の時効は民法に基づいて「支払い期日または最終の支払い・督促の時点から数えて」10年です。 『会社の』借入金である場合、そもそも借入金の契約者は「会社」です。会社が倒産等を行って債務を整理したとき、この会社の「連帯保証」を例えばCさんだけが負っていたのであれば、会計上もAさん及びBさんには負債はありません。何をもって肩代わりと言っているのかがわかりません。 結局のところ、その1500万円が「Aさんの借金である」ことが証明されなければ、Aさんの財産を相続したあなたに借金の返済義務(借金の相続)はありません。 成年後見人をしていたかどうかは関係ありません。 Aさん名義での借金の証文があるのか。あってもそれの請求が10年を超えていて時効が成立していないかをというのがまず確認するべきところです。 法的に整理されたいのであれば、弁護士に相談してください。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

「会社名義の借金」は何を担保にして借りたのでしょうか。普通は会社の財産(機械、土地など)が無い場合は保証人をつけなければ貸してくれないはずです。そういったことが一切分からないので、これだけでは答えようがありません。

回答No.1

貴女が言っている事だけでは判断しかねます。 こういうのはやっぱり専門家にお聞きになったほうが良いですよ。 このサイトには専門からの回答も貰えるのでお聞きになっては如何でしょうか

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