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原付での通行禁止違反について
前日、夜に道に迷ってしまい適当に原付で走っていると一方通行違反で捕まり罰金5000円払うことになりました。 そこで警察の方が罰金を払えば初心者講習には行かなくてもいいって言っていた気がするのですが、気が動転してしまってはっきりとは覚えていません。 この場合初心者講習に行かなくていいのでしょうか? 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
免許取得後1年未満で違反をすると、初心運転者講習を受ける必要があります。 累積で3点以上の場合ですので、通行禁止違反は2点なので、これまでに違反が無ければ、「まだ」講習を受けなくても大丈夫ですが、 次に違反をすれば、講習をうける事になります。
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- ponkiejp
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回答No.1
その5000円は罰金ではなく、反則金でしょう。 反則金というのは、これを期日までに支払えば刑事事件として扱わないであげるよ、といった意味のものです。ですからあなたはこの件に限っては前科者ではありません。 罰金を払えば初心者講習には行かなくてもいいなんて規則はないはずです。それはその警察官が勝手に言っていることです。 あるいは、反則金を払わなければ刑事事件として扱われ、本当の罰金を払うことになって刑事罰を受けることになります。それと同時に行政指導として一定時間の講習を受けることが義務付けられます。 警察官がこのことを意味して言ったのであれば、間違ってはいないですね。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
違反は今回が初めてなので行かなくていいんですね。 回答本当にありがとうございました。