- ベストアンサー
原付の違反
2007年3月に原付免許を取りました。2007年6月に1点、2008年1月に2点、2008年10月に2点の違反をしました。2回目の違反の後に初心者講習を受けました。もう5点なので、このまま原付には乗らず2009年2月に自動車の免許を取ろうと思っています。仮に、自動車免許を取った後に原付で何らかの違反をした場合は6点を超えるので免停になりますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
具体的に回答すると、2009年10月まで(最後に違反をした日から1年間) 無事故・無違反を続ければ、違反の累積点数はゼロに戻りますよ。 違反の累積点数は運転できる車両の種類別ではなく、免許証の番号ごとに点数計算されます。 なので、同一人物が原付/自動二輪/普通自動車など複数の免許を取得しても 1つの免許番号(1枚の免許証)に統合されてしまいますので、違反点数の累積も 1つに統合され、合計して計算されます。 車の免許を取ったとしても、2009年10月までに違反で1点でも加算されると 免停ですから注意して下さい。
その他の回答 (2)
- makio123
- ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.2
ANO1です 少しかわっていました。リンク先の特例(下の方)を読んで下さい。
- makio123
- ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.1
免許の種類が変わっても点数は引き継がれると思ったけど。 普通車で違反しても免停だと思うよ。 点数の累積は過去3年なので3年以上経った点数は消えます。 1年以上無事故無違反の人はその後1ヶ月以上無事故無違反なら、1,2点の軽微な違反なら消えます。 1,2点の軽微な違反から1年以上無事故無違反でその点数は消えます。 あなたのように1年以内にちょこちょこと違反するとすべて加算されます。 免停がいやなら2009年の10月まで違反しないようにしてください。 30日の免停なら短縮の講習で実質1日の免停ですが
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
大変わかりやすい説明ありがとうございます。