- 締切済み
交通違反について
自分は教習所通ってるんですけど、仮免許学科試験受けるとき、 書類に過去3年以内の交通違反の有無を書くところがあるんですけど、 自分は今年に一方通行の道を原付で逆走行して警察に取り締まられたんですけど、 これって免許取るのに支障があるんですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- silverbear
- ベストアンサー率25% (163/639)
回答No.1
問題ないと思います。 俺は免停4ヶ月後にバイクの免許を取りに行き、原因となった交通違反を書いたのですが何も言われずに素通りしそうだったので声をかけたら 「今は免許あるんだよね? 途中で免許取り消しとかになっても自己責任だから返金出来ないから気をつけて」 で終わりました。 恐らく免許取り消し後何年とかは免許取得できないので、それを判断する為の項目なんじゃないかと思います。