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違反の名称が知りたい

先日原付で歩道をつっきったところ、警察の方にきっぷ切られました。20メートルくらいだったと思いますが、遠回りするのが面倒で、とても広い歩道で、しかも人がいなかったので通ってしまいました。たしか6000円の罰金だったと思いますが、この違反名はなんですか???通行禁止違反とかですか?

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  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

自分も大学に通学しているときにありました。 大学の駐輪場から車道に出る部分には柵が立っているため、それを避けるために歩道を通行しなければなりませんでした。そこは下り坂だったのでエンジンはかけていませんでしたがシートに腰掛けていたため捕まりました。 そのときは切符を切った警察官自身が「この場合は何の違反になるんだっけ」っと二人して話し込んでいました。そして15分ぐらいあれやこれやと言い合って結局『通行区分』違反でした。

suika111
質問者

お礼

エンジン切ったままで乗ってても捕まるんですか。。。 わたしはガソリンが切れたときに下り坂の歩道をエンジン切って乗ったまま下るということしたことがありますが、違反なんですね! でも、ペダル付きの原付ってあるじゃないですかぁ。トモスとか。あれってエンジン切ったら自転車の代わりにもなるって聞きましたけど、それでも捕まるんですかねぇ…厳しいなぁ…

その他の回答 (3)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

道路交通法 第17条(通行区分)違反です。 第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 (以下略) なお、原動機付き自転車は、エンジンを停止し車両から降り、車両を押して歩いている場合には歩行者とみなされますので「降りて押していれば」切符を切られずに済みます。 また、No.1さんの「車両通行帯違反」は違います。車両通行帯違反は以下の第20条を違反した場合の違反です。 第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 (以下略)

suika111
質問者

お礼

とても丁寧にお答えいただき、大変感謝しています。 もう二度と違反しないように気をつけます!!

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2

違反の名称は「通行区分違反」です。 点数は2点、反則金は6000円ですね。

suika111
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます!! よくわかりました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

通行帯違反 6000円ではないでしょうか? ちなみに罰金ではなく、反則金です。 罰金は、裁判所の判決で出されるもので 赤切符の時です。 罰金は、刑事処分で、前科になります。

suika111
質問者

お礼

ありがとうございます!!そうですね、反則金なんですね。

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