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原付自転車通行止めって?

今日珍しく原付2種で買い物にいったのです。(普段は原付か自動2輪か四輪にしか乗らない)目的地に行こうとすると、今まで見たことのないようなわけのわからない標識が目に飛び込んできました。 3車線以上あって、後ろからクルマもきていたし、もうひとつ、原付は左側道へという誘導看板も目には入ったのですが、ええいままよ。原付2種はどっちじゃ、まいいか黄色ナンバーだし。と原付自転車通行止めの道に入ったのですが、よかったんでしょうか?この高架が終わるまで、違反したのか否か。どきどきでした。 教本やネットでさらっと調べてみたのですが、2輪原付両方だったら規制があるし、普通は補助標識に排気量が書いてあったとおもうのです。 おどおどして走っていたら、その道で白ナンバーの原付に抜かれました。意見をお聞きしたいのは、この標識は何を意味していたのでしょう。(所轄の警察に聞いたほうが早いのはわかっているのですが、なんか自首したいみたいのなるのはいやですね。)補助標識が脱落していたという落ちの回答はなしで。

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  • hirorocchi
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回答No.1

制限速度時速30km/hの原付では危険なので原付は通るなということです。 今回は違法か合法かというと合法です 何故なら道路交通法に原付2種なる物は存在しないからです。 道路交通法ではあくまでも50cc以下の二輪車が原付で 50ccを超えるものはただの自動2輪になるからです。 似たような例でトライクがあります。 トライクは現在「道路運送車両法」では側車付二輪自動車なのですが 道路交通法上では普通自動車扱いになり 自動二輪免許だけでは運転出来ません。 勿論普通免許があれば自動二輪免許は不要で ヘルメット装着の義務もありません。 交通規制は「道路運送車両法」に基づくのではなく 「道路交通法」に基づき規制されておりますので 車両区分の解釈も道路交通法での運用となります。

oo14
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 質問してから改めて、ここをあの手この手で、調べてみたら 地域は特定されているものの、同じような質問と回答がでてきました。 また、うちの有識者がもどってきたので聞いてみると、2段階右折の原付という表示と同じだからあそこはOKとのことでした。お騒がせしました、常識がひとつ身に付きました。

その他の回答 (1)

  • persona00
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回答No.2

原付二種は道交法上は普通二輪(限定)であり、車両運送法上原付二種という区分になっています。 従って、交通ルールは道交法に従いますから、標識で原付禁止となっているところを二種は通ることが出来ます。まあ、免許も必要だし、違反点数は普通バイクと一緒だし、二人乗りも出来るし、違うのは高速に乗れないということぐらいでしょう。 アンダーパスの一部など、依然として原付や二輪禁止の場所がありますので注意したほうがいいですね。

oo14
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 質問してから改めて、ここをあの手この手で、調べてみたら 地域は特定されているものの、同じような質問と回答がでてきました。 自分が該当しないとなると標識も真剣にみないもので、あんな標識は初めて見た気がしたのですが、お騒がせしました、2段階の法律ができたとき、50cc以外は普通車と同じ扱いになっていたんですね。小さいのでちょっと遠出したもので、お騒がせしました。

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