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通行禁止違反について
昨日京都の長岡京で切符きられました。T形交差点でのことです。 優先道路を進行し人自転車専用道路時間制限一方通行有りに左折した からです。優先道路進行時左に歩行路があり屋根つきアーケードがあり 屋根下左折角には、左折用の一方通行の標識があり、約30m先から はっきり確認し法令に従い合図10m手前まで、3度確認し左によりに左折したが、一方通行の標識は対面で確認取れましたが時間制限補助標識は、高さ2500mm平行に表示されていた為い誤って進入しました.なんと左角少し奥にもう1つの標識があったのです。対向車からは、はっきり30M 先から、確認とれるものです。警察は、左にもある、確認していない と少しバックしたら違反にならないとのことです。優先道路は、駅前通りです。標識は何の為あるのでしょうか?早く確実に情報得たなら、違反にはならなかったと、思いますが、皆さんのご意見ください。
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お礼
ご意見ありがとうございます、 実は、警察に意見を述べにいきました。交通法53条の21合図を 行う場所として交差30m手前の地点に達した時、となってます。 となると、運転者に対して確実な情報を与える義務がある、と考えます 円滑な、交通方法を守る為です。時間制限補助標識をもう少し下げれば この地点での違反はなくなりますと意見を述べたところ、どんな場所 でも標識を掲げてる以上違反は、違反ということでした。 故意でなく安全意識があっても見間違える事は、 人間である以上、仕方がない事です、その場所の交通環境を良く することは、大事だと思います。今後も改善されなければ意見を 述べに行こうと思っております。