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通行禁止違反について
昨日京都の長岡京で切符きられました。T形交差点でのことです。 優先道路を進行し人自転車専用道路時間制限一方通行有りに左折した からです。優先道路進行時左に歩行路があり屋根つきアーケードがあり 屋根下左折角には、左折用の一方通行の標識があり、約30m先から はっきり確認し法令に従い合図10m手前まで、3度確認し左によりに左折したが、一方通行の標識は対面で確認取れましたが時間制限補助標識は、高さ2500mm平行に表示されていた為い誤って進入しました.なんと左角少し奥にもう1つの標識があったのです。対向車からは、はっきり30M 先から、確認とれるものです。警察は、左にもある、確認していない と少しバックしたら違反にならないとのことです。優先道路は、駅前通りです。標識は何の為あるのでしょうか?早く確実に情報得たなら、違反にはならなかったと、思いますが、皆さんのご意見ください。
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- impotence
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警察はよりよい安全の為に事前に行動を起こすことはまずありません。 標識が設置してあればそれが全てで、何ら問題なしとしています。 違反者をしないようにと働きかけることは全く行わず、標識があるのに違反したから取り締まるが警察の言い分ですよ。 そこは運転者が気づきにくく、違反が多く警察官の点数稼ぎとお小遣いアップの場所では無いでしょうか? 見えにくい云々はお構いなし、某所で速度表示版が枝葉を広げた街路樹に隠れて手前からは見にくい場所(真下からは見える)の先で速度違反の取り締まりを実施し、何人も摘発していた事例もありました。 クレームが出てから初めて街路樹を綺麗に伐採し表示板を見られるようにしていましたが、泣き寝入りをするしかない人が圧倒的に多かったと思います。 時間があるのであれば、表示の不備と安全意識の欠如している警察官と裁判で争う方法もあると思いますが。 ただし、警察は自分たちの都合の良いように証拠を作り上げる事にかけては上手いので勝ち目は無いと思いますが。 事例としては、某白バイ事故で自分たちに都合の良い偽装工作をして、相手を陥れることに長けていますので、よほどの明確な根拠が無いと違反の事実を覆せませんね。
納得がいかないのであれば徹底的に争うべきですし、 それが嫌なら素直にお咎めを受けるより他ないでしょう。 ちなみに私なら・・・ですが、 裁判費用、時間、労力を考えると面倒に思えるので、争う 事はしないと思います。 一歩踏み込む勇気が無いとも言えます。 人生勉強の一つとして一度徹底的にやってもいいかとは思って いるのですが、私の場合自分の落ち度のほうが割合が大きい ので・・・・・・。
- wakko777
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それは単なるいいわけにしかなりません。 この次から気をつけましょう。
お礼
ご意見ありがとうございます。
- ann_dv
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標識の配置が見辛いから違反を取り消して欲しいと言うのがご質問の意図なら、恐らく不可能と思われます。 標識の位置を見やすく改善して欲しいと言う要望でしたら、道の相談室へご連絡ください。
お礼
ご意見ありがとうございます、 個人ですが、交通環境をよくする為に努力したいと 考えています。
お礼
ご意見ありがとうございます、 実は、警察に意見を述べにいきました。交通法53条の21合図を 行う場所として交差30m手前の地点に達した時、となってます。 となると、運転者に対して確実な情報を与える義務がある、と考えます 円滑な、交通方法を守る為です。時間制限補助標識をもう少し下げれば この地点での違反はなくなりますと意見を述べたところ、どんな場所 でも標識を掲げてる以上違反は、違反ということでした。 故意でなく安全意識があっても見間違える事は、 人間である以上、仕方がない事です、その場所の交通環境を良く することは、大事だと思います。今後も改善されなければ意見を 述べに行こうと思っております。