第一種特別加入保険料
こんにちは。
一元適用事業についての第一種特別加入保険料が
「雇用関係申告・納付手続」になるのはどうしてですか?
雇用関係申告・納付手続になるから労働基準監督署を経由して申告することができない、となっているのですが、
第一種特別加入保険料は、労災保険の中小事業主(第一種特別加入者)の保険料ですし、
事業主は雇用保険の被保険者ではないので、
雇用関係申告・納付とは関係ないと思うのですが・・・どう解釈すればいいのですか?
「一元適用事業は労災保険と雇用保険の適応・徴収事務が一元化して行われる事業である」ということから、
雇用関係申告・納付手続になるのですか?
その場合、第一種特別加入保険者である中小事業主も雇用保険に適応されているということになると思うのですが、そういうことはあるのですか?
それとも、
保険料徴収は会社単位でやるので、労災保険も雇用保険も適用されている一元適用事業において、事業主のみが第一種特別加入保険者であるとき(雇用保険なしで労災保険のみ)に、
会社単位では一元適用事業だから事業主の第一種特別加入保険料についても雇用関係申告・納付手続になるということでしょうか?
でも、そうだとすると変な気が。
雇用関係申告・納付手続になるのは、
*一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託するものについての一般保険料
*一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業についての一般保険料
*雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料
この3つですが、
「一元適用事業についての第一種特別加入保険料」はどれにも当てはまらないと思います。
例外的に覚えるしかないのでしょうか?
困っているのでわかる方教えてください!
宜しくお願いします。