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債務超過時の株式譲渡。任期満了について

親族経営で資本金100万で父が株主1人で代表取締役で社員は息子1人でした。会社は債務超過でした。父は病気で勤務実態が無く息子が会社を取り仕切っていて、債務超過時に息子と譲渡契約(お互い自筆と実印あり)して全ての株式を息子に譲渡しました。父は代表取締役のままでしたが、その後任期満了で退任していただき息子が代表取締役になりました。父は了解していると話はしますが、乗っ取られたと思うところがあるようです。 そこでお聞きしたいのは上記の流れから、何か不備な点や相手から法的に突っ込まれるような要素はありますか? 親族から贈与面で追及される要素はありますか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

事業承継などのアドバイスをしています。 債務超過であるという場合、どこに対しての債務超過かによって結論が変わってくる部分はあるかと思います。 債務超過といっても、会社の評価をしたときに、今後その債務が解消される可能性が十分あるのであれば単純に債務超過の会社の話として処理することは危険な気がします。 譲渡ということですが、株式譲渡をしたのでしょうか? 非公開会社だと思いますので、譲渡契約と定款に記載されている方法での承認などを得ているのであれば基本的には問題ありません。 ただ、贈与にも該当する可能性がありますので、売買で株式を買うという方が良いかとは思います。 または債務が息子さんに対してあるのであれば、株式譲渡によっての債務解消ということもできなくはないかと思います。 状況が詳しくわかりませんが、追及される要素はありうるかと思います。 いらっしゃるかとは思いますが、顧問弁護士、税理士等に相談されることをお勧めします。 ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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