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罰が軽い・普通・重い の、どれか

相手の女性とネットで知り合った翌日に「家に行きたい」と言って、相手の女性と会う約束をした ↓  会う約束をした2日前に外出先で偶然会った時、相手の女性の顔が可愛くないと思って、にもかかわらず、相手の女性の胸に1回触ったり、スカートを2回めくった ↓ 帰り際に、相手の女性に「手を繋いで帰りたい」「最後にキスして」「もっと話したいなぁ」と思わせぶりな言葉をかけた ↓ 翌日、〃顔が可愛くないから〃という理由で(本人には直接言っていない)、相手の女性との関わりを絶った ↓ 相手の女性は、その男性に関わりを絶たれた復讐で、その男性に4ヶ月間、毎月2~8通の暴言メールを送り、数ヶ月後にその男性のバイト先に行って、その男性に女性との関わりを絶った事を謝罪させた ↓ 男性も女性も迷惑防止条例違反で逮捕されて、男性は懲役4ヶ月の判決が下って、女性は情状酌量されて懲役6ヶ月執行猶予1年の判決が下った (1)上記の男性に対しての罰は、軽い・普通・重い の、どれですか? (2)上記の女性に対しての罰は、軽い・普通・重い の、どれですか? ※男性は22歳、女性は21歳です

みんなの回答

回答No.4

ふつう。 痴話喧嘩はもう少し考えてやりましょう。って感じでしょうか?

axrkvdyclng
質問者

お礼

どんな痴話喧嘩ですか?

回答No.3

体に触った・スカートめくりをした。 希望されていないことをした。特に胸に触ったは準強制わいせつ。スカートめくりなどは痴漢行為 「刑法」第178条(準強制わいせつ及び準強姦) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。 女の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 「心神喪失」と「抗拒不能」という部分がポイントとなります。 13歳以上の者に対して、心神喪失(精神的な障害などによって正常な判断力を失った状態)や、抗拒不能(心理的または物理的に抵抗ができない状態)に乗じてわいせつな行為をした者は、準強制わいせつ罪が、または姦淫行為をすれば準強姦罪が適用される。

回答No.2

こんな痴話喧嘩で重い軽いでは無く 何かを破壊したか威力業務妨害をした との推測がある。男は痴漢と、準強制わいせつ罪、詐欺行為 女は、男の会社にたいして何かをした。(これが主たる原因)器物破損または営業所なら威力業務妨害をしたまた内容が分からないがストーカー的なメールを送った。これに男は何の対処もしなかった。 よって、文書から察するに、男は軽い。 女は重い刑を受けている。執行猶予がついているが、罰金をはらえない可能性が高く半年もブタ箱に入ることによる年齢的、社内的制裁が加味される。 似たような手口で医者が去年「俺の嫁」とJKに付きまとい「お前の行動は予測できた」「居所を特定している」と幾度となく待ち伏せ盗撮行為を行ったが示談となった。 とすると両者ともに軽は死刑ほど重く、文書では推察しにくい。

axrkvdyclng
質問者

お礼

質問内容の男子の、どういうところが、準強制わいせつ罪なんですか?

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

1 重い 2普通

axrkvdyclng
質問者

お礼

男性に対しての罰は、どのくらいの罰が妥当ですか?