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被害金額の弁償について

友人が詐欺で起訴され実刑判決がでました(懲役2年4月) 裁判中は、示談交渉の対象として、毎月の返済金額の増額、 被害総額(告訴されている以外のものも含め)の全額返済を 提示していました。 ただし、実刑が下ったいま、返済は困難になり出所後も 就職は困難になるとおもうのですが、弁償していかないと いけないのでしょうか? また、弁償しないと被告が言った場合、一審で返済の意思があると 情状酌量されている部分というのは刑が重くなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

民法第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。  他の回答者も言ってる通り、刑事責任と民事の賠償責任は別物。  また、『今お金がなくて返済困難』という言い訳が通用しないのも、法律家の間では常識。金は働くなり何なりして、稼げばまた手に入るから。  出所したら死に物狂いで求職活動して、血を吐く思いしてでも働いて金返さなきゃ。それが罪をつぐなう「道」というもの。  ま、相手のあることだから、こんなトコで第3者の意見を求めても意味ないと思うけど。  物は試し、被害者のトコに行って『すいませ~ん、執行猶予を期待してたら実刑になっちゃったんで、全額弁済するって話、ナシにしてくださ~い^^;』なんて、持ちかけてみたら?  まぁ小生が被害者の立場だったら『ふざけんなてめぇ!!顔洗って出直して来い!!』と一喝して追い返すけどね。  

blackyear
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 民事で訴訟を起こされてから考えるよういっておきます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

相手が民事で告訴し負けると 実刑とは別に賠償という責任が乗っかります。 それほどの悪いことしたという事ですね。 大いに反省をするように言ってあげて下さい。

blackyear
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 民事で損害賠償請求を起こされれば終わりってことですね

  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.2

民法上の責任と刑法上の責任は別物です。 両方の責任をとるのがあたりまえです。

blackyear
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 民事はまだ訴えを起こされていないようなので 相手は実刑が確定すれば民事で損害賠償請求をだすのでしょう

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

>出所後も就職は困難になるとおもうのですが、弁償していかないといけないのでしょうか? 詐欺というのは、相手を欺いて金品を騙し取ることです。 騙し取っているのですから当然弁償しなくてはいけません。 実刑判決は犯した罪に対してで、金品の弁済は別です。 また、相手に返すことを怠っていたら、いつかまた同じ事をやる可能性は大です。あくまで僕が受けた個人的感想ですが・・ 一度判決が確定すると、同じ事件で再度刑を言い渡されることはありません。

blackyear
質問者

お礼

回答ありがとうございました。