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情状酌量や仮釈の基準になるものは?

父親が迷惑防止条例違反で逮捕され、これで5回目になるのですが、とうとう懲役1年3ヶ月の実刑を受けました。それまでは執行猶予や起訴猶予で済まされてました。今は服役中です。 そこで質問なのですが、情状酌量したり量刑を決めたり、仮釈を決めたりする基準はなんなんでしょうか? 子供がいるとか、生活が苦しいとか、家族にまめに贖罪の気持ちをつずった手紙を送っているとかそういうことは関係ありますか? だとすれば私が出汁に使われているようですごく嫌な気分なんですが。 どなたか教えてください。よろしくお願いします!

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  • jiko2005
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回答No.2

情状とは加害者の状況や被害者への対応を裁判官の裁量によって決められると思います。例えば、(1)貧困により窃盗をしたが、被害者に損害を賠償するなどして示談も成立している、(2)議員がわいろをもらったが、議員辞職をして社会的制裁を受けている、などがそれにあたります。 5回も迷惑防止条例違反で検挙されている場合は、常習犯ですので、心身耗弱状態でない限り、情状酌量は難しいと思います。 仮釈放は地方更生保護委員会が審理し、 (1)悔悟の情が認められること。 (2)更生の意欲が認められること。 (3)再犯のおそれがないと認められること。 (4)社会の感情が仮出獄を是認すると認められること。 (仮釈放及び保護観察等に関する規則第32条http://www.geocities.jp/appears18/hogo.html) の基準を満たしていれば仮釈放の「候補」となることができます。 ただ、常習の性犯罪の場合は「再犯の恐れあり」ということで仮釈放はなかなか難しいと思います。

bigskul
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >5回も迷惑防止条例違反で検挙されている場合は、常習犯ですので、心身耗弱状態でない限り、情状酌量は難しいと思います。 常識的に考えればそうですよね。弁護士は家庭の事情などを理由に情状酌量を訴えたりするのかな、と思ったのですが。心神耗弱というのは当てはまるかどうか・・・かなり異常(精神的に)に見受けられるんですが。 >ただ、常習の性犯罪の場合は「再犯の恐れあり」ということで仮釈放はなかなか難しいと思います。 それを聞いて安心しました。ぶっちゃけ性犯罪(痴漢)なんです。出来ることなら1年3ヶ月と言わず、しばらく出てきて欲しくないです。 ありがとうございました。

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  • mano5
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回答No.3

情状酌量の基準は個々の裁判官の裁量です。 5回も法律違反を繰り返していながら、 情状酌量すべきだという裁判官はまずいないでしょう。 情状酌量は、刑は成立するが、被告人にもやむを得ない事情があって、今後自力での更生が可能である人に対して付加される刑です。

bigskul
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >情状酌量は、刑は成立するが、被告人にもやむを得ない事情があって、今後自力での更生が可能である人に対して付加される刑です。 そんなことはわかっています(微妙に違うような気がしますが)。そんなことを聞いているのではないのですよ。 質問の意味がわかっていますか? 以前別ユーザのプロフィールで、「刑事(事件)だと迷惑でも迷惑の意味が違う」という文章を読んだことがあります。 #2さんの回答で、十分な回答が出ていますので、#2さんにお礼を書いた後、質問を締め切りたいと思います ありがとうございました

回答No.1

本人に反省の意思がある、と認められれば情状酌量というのはあるでしょう。 あくまで「反省の意思があるように見える」のであって 本当に反省しているかどうかは別ですが。 5回も逮捕されて実刑ということだと、 (質問者様の身内のことで失礼を承知で申し上げますが) 常習犯ですから、実際は反省なんかしていないでしょう。 早く出してもらう方法論として、 塀の中にいるときは模範囚として過ごしていても、 シャバに出て犯罪を繰り返す人は大勢いますね。

bigskul
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >実際は反省なんかしていないでしょう 私もそう思います。謝罪の言葉は毎度のことです。もう聞き飽きました。 身内だからこそわかるような細かいことかもしれませんが、彼、謝罪するときにも殆ど「自分のやった事」が中心で相手や周囲がどんな思いをしたかとかそういうのは殆ど考えてないに等しいんですよね(表面的には触れますが)。 それを出汁に仮釈にでもなられたら、本当に嫌な気分です。 >シャバに出て犯罪を繰り返す人は大勢いますね。 刑務所って何なんでしょうね?単なる「合法的因果応報」以上の意味を持たないんじゃないでしょうか?再犯防止効果なんてあるんでしょうかね?っと話がそれました。 ありがとうございました。