- ベストアンサー
桜宮高元バスケ部顧問の判決
あの暴力顧問に懲役1年で、執行猶予3年の判決が出ました。 遺族の方々の質問にまともに答えられないこの暴力教師に この判決は妥当なのでしょうか。 例えば生徒の兄が「なぜ質問に答えないのですか、弟はそれで あなたに殴られたんですよ」「…」 「自分の息子にも同じことができますか」「できません…」とまあ 都合がよすぎますね。 そのくせ強くなってほしいから殴った、などは詭弁の極み。 執行猶予はこの男のなにを考慮したと考えられますか。 懲戒免職が情状酌量なのでしょうか、クビは当然なのに。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
全治3週間のけがで懲役1年は軽すぎます。 傷害罪は15年以下の懲役で実は重い犯罪に入るのです。 昔は懲役10年が上限でしたが、新潟の監禁事件を受け、懲役10年では軽すぎるということになり、上限が15年になりました。 http://sexual.g.hatena.ne.jp/cantake/20100705/p2 より酒井コーチの事件は懲役7年です 全治1週間のけがで懲役7年です。 酒井コーチの判決と比べて整合性がないように思えます。 内柴被告はけがをさせていない単純な暴行ですが、懲役5年の実刑判決です。 スーパーのレジ打ちが遅いとナイフで脅迫した事件もけがをしていませんが、懲役2年6か月の判決です。 全治3週間のけがで、別件で暴行罪にも問われているということですので。懲役4年の実刑判決が妥当です。 酒井コーチの判決はあれは重過ぎです、懲役3年執行猶予5年が妥当だと思います。 わざとやっていない、重過失傷害罪でもおなじくらいのけがの程度で懲役2年の判決が出る場合がありますからまったく整合性のない日本の裁判だと思います。
その他の回答 (4)
- hikokurow
- ベストアンサー率21% (75/341)
No.3の回答ですが、すみません、マゾヒストではなくサディストの間違いですので、訂正よろしくお願いします。
お礼
訂正はドSとしてください。 ありがとうございます。
- hikokurow
- ベストアンサー率21% (75/341)
このバスケ顧問の先生は、もう終わりにしたかった、もう静かにしていたい、もう拘りたくない、もう疲れ果てた、との思い且つ考えで、そもそも一審判決を受け入れることを決めていた、というのが真相ではありませんか。 そりぁそうかもしれませんよ。 このオッサンは、桜宮高校のバスケ部顧問として、何年も何年も何年も、同じように指導し続け、部員生徒の為との信念をもって、特にキャプテンには強い意志でもって、殴ったり蹴飛ばしたり、それをし続けて、優秀な技量を身につけ、そして統率力のある立派な部員生徒、特にキャプテンにおいては、を輩出してきたのではなかったですか、今までは。 自殺させる為に行ったのですか、このオッサンは、何の為にしたのですか、このオッサンは、一部員を一生徒を、自殺に追い込む目的で、殴ったり蹴飛ばしたり、したのですか、このオッサンは、そんなことして、何のメリットがあるのですか、このオッサン個人には、もし仮にそうだとしたら、単なるマゾヒスト、それとも異常者=変態だったということですか、このオッサンは。 全然違うでしょう、とは思いませんか、感じられませんか。 殴られたくなかったら、もうキャプテンやめるか、この質問に対して、この自殺生徒の返答は、キャプテン続けます、これに対して、そしたら殴られてもええんやな、とオッサンの返事に対して、ハイ、とキャプテン、そして、何でや、と問うたオッサンに対して、この自殺キャプテンが言ったのが、キャプテンであれば大学入試に有利ですから、…はぁ? この事案の、真の被害者は、このバスケ顧問先生のオッサンで、真の加害者は、自殺したバスケ部キャプテンのヘタレ生徒である、と相当数の人々が結論づけている、実際のところ、一般的マスコミでは報道しにくい真相を、この質問の機会に伝えさせていただいたような次第です。 よーく、冷静に、考えてみれば、解るような、真相が…、と思いますけどね。
お礼
このドS教師が生徒が自殺するなど考えるはずありません。 ただそのやり方でたまたまうまくいった事例があっただけで、 誰にでも通用すると思いこみ、父兄に誉められてただ単に のぼせあがっているだけだと思います。 あるクラスでみんな同じ授業を受けているのに 100点の子もいれば0点の子もいる。 100点が先生の手柄なら0点は先生の何でしょうか。 このドS教師は0点の子を殴って満点どころか万点を 取れと無理強いさせていたのです。 こんな奴が何の被害者でしょうか。精神異常の 加害者に他ならないと思います。なぜならてめぇの 都合の悪い質問には答えないからです。 信念があっての 体罰ならそれを終始一貫して主張すればいいことです。 回答ありがとうございました。
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
> 執行猶予はこの男のなにを考慮したと考えられますか。 主に3点かと。 ・初犯であること。 ・本人が罪を認め、たとえ形式的であったとしても、反省の意を示していること。 ・社会的制裁を受けていること。 尚、社会的制裁は、狭義には懲戒免職などを指しますが、こういう質問も、広義には社会的制裁の一種です。 即ち、お気持ちは判るのですが、そのお気持ちと裏腹に、質問者さんが執行猶予付き判決に一役買っている部分が、無いとは言えないワケです。 > この判決は妥当なのでしょうか。 自殺との因果関係も認めた上で、事件の重大性から、検察の求刑通りの懲役1年としている点は、決して軽く受け止めているワケでは無いです。 また概ねは執行猶予が付されると思われる状況で、執行猶予付きとしたのだから、まあ妥当な判決でしょう。
お礼
死刑のない某国では、凶悪犯を釈放して警官が 射殺すると聞いたことがあります。(ブラジルの 日系2世がそう言ってました) この執行猶予は「お前天寿を全うできると思ってるんか」と、 暗に「1年も待てるかい、自由にさせたるさかい、てめぇで ケリつけぇや」的な意味なら遺族も辛抱できるでしょうが、 奴がクビ吊っても死んだ子が生き返るわけはなし。 検察が精一杯気張って1年の求刑なら、1年の判決は 妥当なのですが、暴行の理由が詭弁なのに執行猶予付きは 第三者としても悔しく思います。 回答ありがとうございました。
魔女裁判で火炙りにあっている側面もありますからね。一教師だけの問題では無いし、殺人罪ではないので妥当でしょう。
お礼
裁判官は単なる暴行、傷害で考え、自殺は考慮してない みたいです。判例に則って、また検察もその程度だと分かって いたでしょう。遺族の方は納得していないみたいですが。 回答ありがとうございました。
お礼
お気持ちはよく分かりますが、検察の 求刑が一年なので仕方ないです。 でもブタ箱に入るか入らないかは大違い だと思いますし、そこに違和感があります。 例え半年でも実刑にしなければ、無関係の 私でも文句を言いたくなります。 回答ありがとうございました。