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扶養について教えてください(>_<)
3月末で退職します! 失業給付をもらうつもりですが、日額が3600円を超えそうです。 給付を受けてる間は扶養に入れないのは分かったんですが、待機の間は入れるんでしょうか? 入ったほうがいぃのか、入らなくても損じゃないのかも教えてほしいですm(_ _)m あと、給付が終わってから扶養に入ったとしても、1月から4月までのもらうお給料の合計が100万円ぐらいなので失業給付金も合わせたら130万円を超えてるからダメなんでしょうか?? 仕組みが難しくて全然分かりません(ρ_;) どなたか知ってたら是非教えてください。
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<前回の続き> >給付を受けてる間は扶養に入れないのは分かったんですが、待機の間は入れるんでしょうか? それは夫の健保によります。 夫の健保がAであれば扶養になれないのは給付を受けている所定給付日数の期間だけで、待期期間や給付制限期間はOKです。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 >入ったほうがいぃのか、入らなくても損じゃないのかも教えてほしいですm(_ _)m 扶養に入れれば入った方が得ですが、肝心なのは健保の規定で扶養になれるかどうかです。 >あと、給付が終わってから扶養に入ったとしても、1月から4月までのもらうお給料の合計が100万円ぐらいなので失業給付金も合わせたら130万円を超えてるからダメなんでしょうか?? 夫の健保によります。 夫の健保がAならば前述のように過去は関係ありません、あくまでも「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 ですから給付が終わって無職・無収入であれば扶養になれます。 夫の健保がBであれば夫の建保に聞かないと判りません。 それから何でもそうですが見つかったら返せばいいというものではありません、見つかればそれなりのペナルティがあります。 またこれは健康保険の扶養の話ですから重要なのは夫の健保の規定であり、税務署は関係ありません。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 <字数制限により続く>
- oo14
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予定は予定であり未定です。 もらってしまってから返す方法もありますが、 申請も返納も面倒な作業です。 所得がいくらになるか、しつこいほど税務署や扶養してもらう方の給与支払者に 相談してみましょう >給付を受けてる間は扶養に入れないのは分かったんですが。 ということなので、そちらの道は閉ざされてしまっているんですかね。 一般的には、こちらこそ、予定で、税務署の見解が参考のはずですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 給付日額が3600円を超えたらダメだと思っていたんですが、それも夫の会社へ聞いてみます。 また分からないことがあったらお願いします☆
お礼
ご回答ありがとうございます。 とっても詳しく書いてあるので勉強になります! 夫の保険証を見たら保険組合だったので、いろいろ聞いてみようと思います。 また分からないことがあったらお願いします☆