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失業者の扶養について
私の息子ですが、2年足らずで会社をやめ、現在は失業保険の手続きをするところですが、給付金が日額3611円、つまり月108330円超えると、親の健康保険の扶養に入れないのですか。 聞くところ給付金は90日と聞いていますが、仮に年内までアルバイト等はしなくても3611円は残りの年末まで見込み計算されるのでしょうか。 その計算だと130万は超えるので扶養にはなれないということでしょうか。 年末まで収入がないのなら、90日で326490円ですよね。 普通に考えて130万は超えないので、その辺の関係がいまひとつわかりません。
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noname#131542
回答No.1
お礼
たいへん遅れましたが、詳しくご回答していただきありがとうございます。 詳しすぎて何度も理解しようと読ませていただきました。 要は給付期間だけの計算ではなく、それ以降もこれに準じ年間を通した日額計算の合計ってことですね。