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失業者の扶養について

私の息子ですが、2年足らずで会社をやめ、現在は失業保険の手続きをするところですが、給付金が日額3611円、つまり月108330円超えると、親の健康保険の扶養に入れないのですか。 聞くところ給付金は90日と聞いていますが、仮に年内までアルバイト等はしなくても3611円は残りの年末まで見込み計算されるのでしょうか。 その計算だと130万は超えるので扶養にはなれないということでしょうか。 年末まで収入がないのなら、90日で326490円ですよね。 普通に考えて130万は超えないので、その辺の関係がいまひとつわかりません。

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  • ben0514
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回答No.2

失業給付の受給=社会保険の扶養になれない、というのは間違った情報だと思います。 しかし、多くの失業給付の受給者の給付額では、扶養の条件を満たさなくなるのです。 それが質問者様の計算で考えます。 ただし、社会保険の扶養の条件を判断する際には、所得税などのように期間の定めのある年単位ではなく、判断時以降1年間の推定年収で判断します。 月額であれば12ヶ月相当、日額であれば365日相当で考え、その年収相当が130万円を超えるのであれば、社会保険の扶養となることは出来ません。あくまでも社会保険の扶養の判断ですから、所得税などの税金の扶養の判断では、1/1~12/31までの収入や所得で判断しますので、社会保険の扶養になれなくても、所得税などの税金の扶養になれる場合もあります。 社会保険の扶養の判断では失業給付を含めて判断しますが、所得税などの扶養の判断は、失業給付などの非課税のものは含めずに判断することになりますし、収入の判断の期間が異なるために、税金の扶養では条件を満たすこともあるでしょう。 扶養と一言で言って混乱される方も多いようですが、それぞれの制度で判断材料や基準が異なります。会社などの人事や総務担当者などでも間違った知識で対応する場合もあることでしょう。 また、社会保険と簡単に言っても、多くの企業が加入する協会健保ではなく、大手企業や組合加入の企業などでは、独自の健康保険組合へ加入されている企業も多く、その場合には協会健保などの基準と異なる場合があることでしょう。 ご心配であれば、あなたの健康保険証に記載のある健康保険団体に問い合わせてみることです。 サイトの回答では、あくまでも経験談も多く、各健康保険団体の詳細な規則による判断は難しいものとなり、あなたのご家族にぴったり合った経験談や情報かどうかの判断は、あなた方が行わなければなりません。窓口に確認されるのが一番確実だと思いますよ。

yutayuta00
質問者

お礼

たいへん遅れましたが、詳しくご回答していただきありがとうございます。 詳しすぎて何度も理解しようと読ませていただきました。 要は給付期間だけの計算ではなく、それ以降もこれに準じ年間を通した日額計算の合計ってことですね。

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その他の回答 (1)

noname#131542
noname#131542
回答No.1

入れますけど扶養にはいると確か失業受給出来ません。 それから年間収入は326490円ですから見込み収入計算とはされません

yutayuta00
質問者

お礼

たいへん遅れました。 ご回答ありがとうございます。 私でも分かりやすい回答です。見込み収入計算はないと言う事ですね。

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