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示談から始まった流れがあります

示談で穏便に済ませようと、一部金の200万は示談金として私は受け取っている。 そのあとから相手の弁護士が入ってきて、示談内容の開示を求められて、私は示談内容の開示に同意した。 私の会社と本人の元勤め先会社とは 「一部金200万を支払うことで(本人の勤め先会社)とは示談する。という念書を交わした上で この場合から本人は逮捕に至ることは考えれますか? 開示のあとはさらなる示談になるかと思いますが 相手がだせるお金は限界額があるようで 超えると自己破産をするようです。 この場合、どうすれば良いでしょう? この場合から本人は逮捕に至ることは考えれますか? お願いします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7026/20697)
回答No.5

それでは 残りは分割の後払いで その会社の社長さんに保証人になってもらうということでいいんじゃないでしょうか。

noname#235986
質問者

補足

自己破産されるのでそれはだから無理です

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7026/20697)
回答No.4

お金より時間のほうを取って 少ない金額で簡単にすませたところにあとから弁護士の登場ということですか。 弁護士の目的はなにかというところですね。それはあちら側に言わせないと。 しかし弁護士に払うお金があるのなら上乗せしろと言いたいところです。

noname#235986
質問者

お礼

自己破産されるとやはり損ですよね?

noname#235986
質問者

補足

示談が目的のようです。 弁護士費用はもちろん本人は支払ってません。お金がありませんので。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7026/20697)
回答No.3

示談金というのが 被害金額をカバーできていないという前提でしょうか 弁護士に依頼したのが誰なのか。 犯人が依頼したのなら 弁護士費用を示談金に上乗せするのが当たり前のこと 少なく済ませたいがために弁護士を雇うとは本末転倒と言わざるを得ない。ということですね。 所属する会社が その社員を守るために肩代わりするのは その会社で働いて会社に将来利益をもたらすという意味を含む。つまり後でその社員から取り戻す形になる。すると少ないほうがいい。弁護士を使って低く抑えるのもあり。ということですね。会社側が支払った100万は貸付金のようなものです。 自己破産しないで 会社から借金をして支払うということができるという意味になります。 今すぐの弁済を求めると自己破産するぞという脅しです。 ということは将来にむけて分割での支払いを求めるという形にすれば 相手は拒否できないということになると思われます。 会社は雇用関係を継続すると言っているようなものですから。

noname#235986
質問者

補足

詳しく書くとまず一部金の200万について。 内訳 100万はその問題を起こした個人が 借金したりかき集めたお金をまずは誠意として示談申し立てと念書に書かせもらいましたお金です。 あとの100万円は会社オーナーを呼び出し「あの子が支払ったお金じゃ足りない。いくらだせるんだ200万か300万か」と問うとオーナーは「払えないので警察行ってください」と言うてきまして警察へは行かず100万円で会社と示談するという念書を書き渡しました。 かなり省略しましたがその計200万円です。 そうしてすむところに相手側からの弁護士がきたのです。 多分会社側には示談するという100万もらったという念書を渡したが個人にはコピーすらなにも渡していないこともあるからかなと思います。 自己破産は資産が相手に本当にないようで限度額を超えると本当に自己破産をするようなんです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 清書版だと思われる今回の質問がアップされていましたので、そちらを参考にしつつ、元質問の再質問に回答しようとしたら、「回答」ボタンが無くなっていて回答ができませんでした。なので、清書版のこちらで回答します。  前回「窃盗」について、と書かれていたので前回の回答に際して私は、「相手は個人で、犯罪者だ」「相手は自分の犯罪を認めて一部示談金を払った」と想定して回答していましたが、そういう理解でいいのでしょうか?  200万円払って示談したのは会社だとすると、理由がわかりません。相手は社命によって窃盗したのでしょうか?  窃盗という極めて個人的な行為の責任をなぜ会社が認め、一部とは言え賠償に応じたのか、事案を想像することができません。  以下、質問者さんを甲、甲の会社をA社、相手を乙、乙が所属する会社をB社とします。 (想定例) B社が派遣した乙が、A社においてA社の資材を盗んで、A社に500万円の損害を与えた。責任を感じたB社がA社に200万円を払い、A社とB社は示談(和解)した。  というようなことですか?  想定例通りであれば、乙は何も反省らしいことはしていません。乙は既遂犯であり、別段反省も見られませんの情状酌量の余地も無く、A社や甲にも「処罰感情」は残るでしょうから、逮捕される可能性は十分あるでしょう。  逃走や証拠隠滅の可能性もありますから、逮捕されるべきで、弁護士が「逮捕はない」などとなぜ言うのか、わかりません。  自己破産されると、免責も行われるでしょう。犯罪の賠償責任は免責されなかったと思いますが、自己破産が通るということは、資産がない、ということでしょうから、質問者さんもA社もどうしようもありません。  異議を述べたりして、自己破産を阻止することはできるでしょうが、資産がないというのは最強です。賠償責任を放りだして、堂々と生活保護を受けることができます。  それが日本の法制度なので、どうしようもありません。B社から一部だけでも賠償を受けられたことで「よかった」と思うしかありません。

noname#235986
質問者

お礼

自己破産は資産が本当にないようで限度額を超えると本当に自己破産をするようなんです。 どうしたらいいでしょうか。

noname#235986
質問者

補足

詳しく書くと100万はその起こした個人が借金したりかき集めたお金をまずは誠意として示談申し立てと念書に書かせもらいましたお金です。あとの100万円は会社オーナーを呼び出し「あの子が支払ったお金じゃ足りない。いくらだせるんだ200万か300万か」と問うとオーナーは「払えないので警察行ってください」と言うてきまして警察へは行かず100万円で会社と示談。かなり省略しましたがその計200万円です。 相手は個人で窃盗したものです。 弁護士が「ほぼ逮捕はない」と言ったのは最初に一部金でも示談金をもらったためです。 穏便にすますからと。 そうしてすむところに相手側からの弁護士がきたのです。 多分会社側には示談するという100万もらったという念書を渡したが個人にはコピーすらなにも渡していないこともあるからかなと思います。 ということはもらえる範囲で交渉するべきですかね?

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

示談は民事責任の解決であって刑事責任とは関係ない。 刑事責任は刑法系の法律で逮捕、起訴を経て罰金ないし刑務所に入ることです。 示談の成立で刑事責任が軽くなることはあっても0にはなりませんから 示談が成立しても逮捕に至ることは十分にあります。 相手に資産がなければ返しようがないのであなたの泣き寝入りになります。

noname#235986
質問者

お礼

よろしくおねがいいたします。

noname#235986
質問者

補足

執行猶予うんぬんの話がでてくるというようなことですよね。 それです、限度額があってそれを超えると自己破産するというようなことなので例えばですが泣き寝入りしないためにはではどうしたらいいものでしょうか‥?

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