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医療保護入院の時効は何年ですか?
以前相談した弁護士は、医療保護入院は契約行為だから、時効は10年と言いました。 なんか怪しい気がします。 契約行為は病院に対してのことで、夫に対しては時効は何年ですか? 福祉センターの情報開示のために行政訴訟をしました。 訴状内容におかしなことはなくて、一回目の期日に、裁判官が相手に対して、審査会の決定分でなくて、自分達の書面を提出しろと言い、私には今はあちらに宿題を出したからと優しいことを言ってましたが、あっさり、条例の制定通り開示されませんでした。 病院と福祉センターと夫を訴えて、文書提出嘱託をしても開示されませんか? 開示されなくても、 福祉センター以外は立証はできます。 事例を有効に使えと弁護士に言われました。 私も税金から少しのお金をもらっても意味が無いと思ってました。 今は夫や親のことの裁判に追われています。 時間ができたら、精神科問題に取り組むつもりでした。 時間ができたらが時効では困ります。 私がこんなことを言ってるだけですが、私の通っていたクリニックの医師が聖マリ問題で、資格取消になっていました。 夫や福祉センターに私のカルテを渡さなかった医師です。 カルテも無くて、15分話して私を統合失調症と診断した嘱託医こそ、資格取消になるべきです。 あんなの聖マリだけでは有りません。 何かならないかと思っています。
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回答No.1
意味が理解出来ないのですが「医療保護入院は契約行為だから時効は10年?」 「医療保護入院」とは昔で言う「措置入院」でしょう。つまり都道府県知事が定める処による入院でしょう。私が間違っていますか?