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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費者金融の対応と時効について)

消費者金融の対応と時効について

このQ&Aのポイント
  • 夫の過去の借金状況について整理しようと思い、各社に連絡した結果、一部の会社が情報の開示を拒否しています。
  • 特に「ライ●」社では書類の提供を拒否され、法的な手続きが進んでいることが示唆されました。
  • 夫の申込書には嘘が書かれており、本人確認が不十分であることから、契約の有効性に疑問が残ります。時効についても裁判を起こせば延びる可能性があるため、解決方法が分からない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>申込書だけで契約になるのでしょうか? はい。 >本人確認は電話でも可能? はい。 >実際には18歳の時に申込用紙記入したんですが23歳と記入してました。この申込も有効になるんでしょうか? はい。逆にこの事を持ち出すと詐欺罪の可能性までありますよ。虚偽申告で不正に借りたということで。 >どうすればいいのか分かりません。 いまは全部の会社の債務状況がわかったんですよね? ならばすることは、 1.すべての債務を完済する 2.特定調停を申し立てて債務整理 3.弁護士に依頼して任意整理 4.特定調停も出来ないほど高額ならば破産・面積 のどれかです。

noname#225446
質問者

お礼

とりあえず現在本当に借りたかどうかの確認が 取れていません。今払えば認めたことになるようなので 確認でき次第返済していこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>この金融会社が情報を開示したがらない理由としてどおゆうのを思いつきますか? 開示しないのが普通ですよ。というか業界も仕方なく開示しているだけです。 開示することは訴訟の時に不利になる可能性を秘めているから開示したとしても必要最小限度です。申し込み時に使用した本人確認手段など開示する義務もないし、逆に開示して訴訟になればやっかいなので当然の話です。 それでも取引記録を開示してくれるところはまだましですよ。某大手金融会社は弁護士会による法律に基づいた開示請求(弁護士会照会といいます)すら拒否していますから(まあ罰則はないのですが)。さすがにこの間裁判所からの開示命令が出ていましたけど(こちらは強制力がある)。 開示してくれたところが親切だったと思ってください。 >信販会社が使っている個人信用情報機関はどこで、どのようにして開示請求をするんでしょうか? ネットで検索すれば見つかりますよ。とりあえず概略について下記参照下さい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%83%85%E5%A0%B1

noname#225446
質問者

お礼

何度も質問に答えていただきありがとうございました。 とりあえず、個人信用情報機関について調べてみようと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>とりあえず現在本当に借りたかどうかの確認が取れていません。 ご主人が記入した申込書を相手が持っていれば借りたこと自体は事実だと思いますけど。 あとその信販会社が使っている個人信用情報機関で本人開示請求すると、融資枠設定がいつなされたのか、延滞事故発生や裁判などによる事故発生日などを見ることが出来ますよ。 まあ相手を信用していないということだと、この情報も結局業者が登録しているだけなので信用できないのかもしれませんけど。。。

noname#225446
質問者

補足

何度もすみません・・・ walkingdicさんの考えでいいんですが、 この金融会社が情報を開示したがらない理由として どおゆうのを思いつきますか? 後、信販会社が使っている個人信用情報機関は どこで、どのようにして開示請求をするんでしょうか?

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.1

まず、「契約」というものをきちんと認識されていないようです。 契約は当事者同士がその契約を締結する意思を互いに確認した時点で契約は基本的に成立します。 契約書というのは、後日のトラブルを回避するために交わすもの、という認識が一番近いと思います。 ですから本人確認がどうとか生年月日がどうとかは契約そのものの存在については関係ありません。 今回の件は旦那さんにかなり不利があると言わざるを得ません。 つまり「虚偽の申告で金員を詐取した」ということが認められると思います。 つまり詐欺罪が適用される可能性があります。 きちんと支払っていれば、虚偽の申告は計画的ではないとされて詐欺罪までは行かないのがほとんどですが、支払っていないのならば契約当初から計画的だった、と認められる可能性は高いです。 時効云々の前に、損害賠償請求される可能性もあるでしょうね。 金額は総額どれ位なのかわかりませんが、そこそこの金額であれば弁護士を立てたほうがいいと思います。 支払い金額が少ないのならばきちんと支払った方が安いかもしれませんね。

noname#225446
質問者

補足

現在、本当に借りたのかどうか確認が取れていません。 それでも支払ったほうがよいのでしょうか? 金額は全部で80万ほどです。

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