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妻方の母の旧姓について

結婚して名前が夫方の姓Aになり妻の実家は妻の旧姓Bと妻の母の旧姓のCとが同居してる状態でCの名前を継ぐ者がいなく名前がなくなるのを嫌がって夫側に頼んできました。継ぐにあたりどうした方がいいですか?

みんなの回答

回答No.5

「妻の母」との養子縁組を組むのが一番手っ取り早いかと思います。 一旦離婚して、再婚する手段も無いわけではありませんが、それをやってしまうと役所からも不審がられます。 ご主人が養子縁組を受け入れてくれるかどうかは判りませんが、もし受け入れてくれるのであれば一番確実な方法だと思います。 養子縁組で最も面倒なのは、養子の本籍地と養親の本籍地が違う場合です。同じ市町村内であれば問題ないのですが、本籍地が異なる場合には、養子・養親何れかの戸籍謄本が必要になります。 ・養子側の本籍地で届け出る場合、養親の戸籍謄本が必要(本籍地を養子側とする場合) ・養親側の本籍地で届け出る場合、養子の戸籍謄本が必要(本籍地を養親側に変える場合) あとは、下記の例に倣って届出書を記入し、役所に届け出るだけです。 【届出書の描き方例】 https://www.city.higashiomi.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000000/184/engumi-tumaari_6710.pdf 【養子縁組届の記載方法・提出方法など】 https://xn--veky62g54mgjj4xq67d.xyz/2017/03/15/post-598/ ちなみに、回答している私も先日、同様の質問を市役所に投げかけております。 市役所に「離婚して再婚する手順では?」と質問したところ「あまりお勧めできません、養子縁組の方が妥当だと思います」と言われています。察するところはあったので、思った通りの回答だと思います。 姓が変わると、会社への届出、銀行への届出、カード会社への届出、水道料金やらガス料金等の引き落とし届出(口座名義が変わるので)やら何やらで大変になると思います。が、届出の理由に「養子縁組」と素直に書けるので、蟠りなく書けると思いますよ。 当方、養子縁組の経験者で、養親側の本籍地で届出を出してきました。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.4

現状でCの姓を名乗っている方はどなたですか? 「妻の母の旧姓のC」とありますので妻の母はBを名乗っていると解釈できます。家計図で説明して頂かないと的確な回答になりません。 Cを名乗っている生存者がいないと養子縁組ができませんので家庭裁判所にあなたと夫の改姓の許可を申請することになるでしょう。許可される可能性は少ないようです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6893/20380)
回答No.3

離婚して 夫とCさんが入籍してC姓になる。 再び離婚して C姓であなたと再婚する。 気分的に嫌でなければ こういう方法も簡単にできます。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.2

夫の意思を確認する。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

一番簡単な方法は、貴方がこの奥様の母と養子縁組する事です。つまり奥様のお母様の戸籍に貴方が入るか、このお母様の名前の新しい戸籍に貴方が入る手続きをすれば何ら問題はありません。貴方が養子縁組すればその妻が奥様ですから、奥様も自動的にCの名前を名乗る事が出来ます。この程度の事でしたら、お近くの市役所戸籍・住民課で教えて下さいますし、書類に記入し印を押すだけで手続きは完了します。

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