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遺贈による相続について
法定相続人は2名ですが遺言書にはその内1名とその妻が遺産の全てを相続し残る1名にはついては記載がありません。遺言書には最期まで介護の世話をしてくれたこの2名に相続及び遺贈をする旨記載されています。遺言書は家裁の検認を受けています。預金、不動産などを問題なしに移転することが可能でしょうか。また残る1名は遺産の相続をしない旨、遺産分割協議書等を作製する必要がありますか。なお相続放棄期間は終了しています。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.5
相続手続きを業としています。 遺言書通りの権利移転が問題なくできるかと思います。 ただし遺言があっても協議書を作ってきてほしいと言う銀行などもありますのでケースバイケースということになるかと思います。 協議書以外に関係図などの作成などをしなければんらないこともあるかもしれませんが、すでに検認が終わっているのであれば戸籍含めて必要な書類は通常整っているかと思います。 現在ある書類で足りるかと思いますが、そうでなく何かを請求されることもありうるかとは思います。 遺留分請求があればまた別ですが・・・ ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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