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賃貸契約について(ペット飼育)
2年程前に賃貸マンションを借りました。 猫ちゃん2匹いるので色々許可もらえる物件を探し1匹ならOKや昔はOKだった等あったのですが都市部なのでどうしても集合住宅しか選べず不動産会社さんに相談していました。 金銭的等の無理や嘘偽り等するぐらいならタイミング等ありますから郊外という選択肢等もあるわけなので3社程やり取りしていました。どうやら条件が合う物件が見つかった様で 親身に話や状況を聞いてくれていそうな誠実な担当者でしたし場所は気にせづ、複数飼えるなら別に私の駅までの距離や利便性などは全く気にしませんでした。担当者に聞くとその部屋のオーナーが困ってる?直に入居してほしいようでした。重要事項説明書にもペット可と記載されています。特記事項等に何匹とはありませんでしたが、ずっとやりとりしてたので疑う余地もありませんでした。猫は日中は外にいたせいか住んでからも何も変わらない平穏な生活で安心していました(野良猫もや別の住宅の飼い猫にもなれて) しかし契約してからまだ1年もたたない日にある文書が管理組合から自宅ポストに手紙が入っておりどうやら自分が契約した時のマンション使用細則が改訂されたとの内容でした。 それを全戸に配布していたかどうかはわかりませんが「貴方(私)の住居は2匹ですよね?」確かにペット飼育を限定的に認める条文は使用細則にありましたがこの度定時総会にて当該条文は削除されています。と条文は届出義務あり、犬猫一匹に限る、違反した場合は飼育禁止となる。と後でつけたような文章で配慮もなく一方的すぎて馬鹿馬鹿しすぎて怒る事もなく弁護士に相談しようと思っています。 世間一般的にはこんな事認められると思いますか?理事会といっても投資用なので1人2人の個人的感情?でそんな事まで人の生活の使用を制限できるのでしょうか?しかもオーナーや不動産会社通してならまだしも手紙で直に…脅迫以外に考えられないのです。 ちなみに飼育している猫が他人に危害を加えたりした事も私自身清潔な方なので異臭がなどのクレームもありません。私自身現在、精神的に病んでおり文章が乱雑で申し訳ありませんが多角的な意見やアドバイス頂けると幸いです。
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- cimon
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管理組合からですか? 管理規約は有りますか? 投資用なので、1人の意見も判ります。 多分、決めた人は投資用では無くて、住んでる人ではないでしょうか? 管理組合だと、不動産屋もオーナーも関われないのなら、あなたが管理組合に言うしかないと思います。 オーナーは何も変わってないのでしょう。 その一人が嫌な奴なんです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6892/20379)
少なくとも2年間の賃貸契約をされていると思います。 その2年間は 中途で管理規約の変更があったとしても 契約のほうが有効です。 だから問題になるのは2年間の契約期間が満了して更新するときですが 賃貸の契約は どちらかの申し出がなければ自動更新されます。 一方的に退去を求めることはできません。 賃貸物件で困ったことがあったら 全借連。 http://www.zensyakuren.jp/ お住まいの地域の借地借家人組合に相談してください。強い味方になってくれます。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1495)
まず、分譲マンションの一室にお住まいに賃貸でお住まいになっていることですが、マンションの管理組合の構成員は、マンションの区分所有権者です。 分譲マンションの区分所有権者=住居者と考えるが、建物の区分所有等に関する法律での基本的な考え方です。 つまり、ご質問者様のように、マンションの区分所有権者からマンションの一室を賃貸されているような人には考慮されていないのが、当たり前なのです。 また、マンションの管理組合の構成員は、マンションの区分所有権者ですから、ご質問者様のお部屋のオーナーも管理組合の構成員の一人です。 マンション使用細則の改定なので、マンションの管理組合の総会での特別決議となり、区分所有者数および議決権数の4分の3以上での決定になっているはずです。 分譲マンションの一室を賃貸に出すような人は大体マンションの管理組合の総会に白紙委任状を出して出席もしないような人なのです。つまり、白紙委任状を提出=賛成票を投じたということです。 なので、ご質問者様の文句を言う先は、お部屋のオーナーとその部屋を仲介した不動産会社に対してです。