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賃貸契約書の読み方
甲の承諾を費用とする事項 と言う項目の中に 乙は,賃貸住宅及びその 敷地内に於いて,小鳥及び魚類以外の動物を飼育する時 とあります。 これは小鳥,魚類以外は 大家さん又は管理者の承諾があれば飼育可能と受け取っていいのでしょうか? それとこれは費用を支払うと言う事でしょうか? ペットに関しての記載は これのみで… 意味的にペット禁止や匹数の制限をしている物では 無いですよね? 回答をお待ちしております。 ょろしくお願いします。
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費用⇒必要の間違えではありませんか? 意味をなさないと思われます。 費用と記載されているならば、大家さんか管理者(仲介業者)さんにご確認してください。 大家さんの承諾が得られれば飼育可能となりますね。
お礼
もう一度 見直してみましたが…甲の承諾を費用とする事項となってます。 大家さんか管理者さんに 聞いてみたいと思います。 大家さんの承諾があれば 飼育可能と解釈していいんですね。良かったです。 ありがとうございました。