※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色事業専従者給与の届について)
青色事業専従者給与について
このQ&Aのポイント
青色事業専従者給与の申告手続きと給与の振込方法について説明します。
青色事業専従者給与は経費として申告することができ、節税効果があります。
雇用した家族に対して源泉徴収票の発行が発生するかどうかについても説明します。
2018年1月途中よりの個人事業主です。
開業届を出す頃は従業員は雇わず一人でやる予定だったのですが、少々収入が発生してきたので両親(定年済み年金生活者。他にバイト無し。)をバイト雇用としてお手伝いしてもらい、その給与を経費扱いにすれば節税できると知りました。
そのため、2019年分からは雇用して経費にする方向にしたいと思っています。
流れとしては以下のような考えでいいのでしょうか?
1.2019年1月1日以降に税務署に青色事業専従者給与に関する届出書を提出
(両親2名にそれぞれ月10~15万などちょっと多めの上限で申請。実際は1人月5万など1桁振込になると思いますが。利益がよほど出れば上限まで。そこまで利益でなければ5万とか各月で調節したい。もちろん1円でも給与を払うからには実際にも手伝ってもらいますが。)
2.2019年1月分の給与(2月振込)から両親の口座に給与を振り込む
※12月まで繰り返し
とりあえず届を出して、あとは現金手渡しなどではなくしっかり銀行から振り込んでおけば、「事業に年間6か月以上従事していること」はクリアできると思うので、
上記事実としておけば、2019年分の青色申告時に1月~12月分給与を経費で申告するのはOKということになるのでしょうか?
あと、正直源泉徴収うんぬんが面倒でよくわからないため、源泉徴収が発生しない条件で雇用したいのですが、この場合でも雇用した家族に対して源泉徴収票の発行なども発生してしまうのでしょうか?
88000円未満だといいのでしょうか?(これ以下は源泉徴収不要とかなかったでしたっけ?)
とはいえ少額だと節税効果がほぼゼロで、やはりしっかり源泉徴収からみを処理しないと節税の効果ないですよね。
人を雇うつもりがなかったので、給与支払い関連はまったく知識を入れておらず、なんだか難しそうで重い腰が上がらないのですが、1人5万としても月10万の給与を経費にできたら節税効果はやっぱり大きいですよね・・・
お礼
ありがとうございました。